「子どもがいないから、どちらかが亡くなったら財産は残った配偶者のものになる」。そう思っていても、法律上は必ずしもそうなりません。二人で暮らしてきた家をこれからも使いたいときほど、誰が相続人になるかを先に確かめておくことが大切です。
「子どもがいない」の次に、誰が相続人になる?
亡くなった人の配偶者は相続人です。亡くなった人の子や、先に亡くなった子に代わって相続する孫などがいなければ、次は父母などの直系尊属、その人たちもいなければ兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子であるおいやめいが相続人となることもあります。
ここで確認したいのは、夫婦の間に子がいないことと、亡くなる人に子がいないことは別だという点です。前の結婚で生まれた子や養子がいれば、相続人の組み合わせは変わります。子が先に亡くなっていても、孫などが代わって相続人になる場合があります。家族関係を思い込みだけで決めず、まず本人の戸籍上の関係を確かめましょう。
また、夫が先に亡くなる場合と妻が先に亡くなる場合では、関わる親族も変わり得ます。「どちらが先でも同じだろう」と考えず、二つの場合を分けて確認してみてください。疎遠な親族がいるなら、連絡先が分かるだけでも残る人の負担を減らせます。
参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」、民法887条・889条・890条
配偶者と兄弟姉妹で、家を4分の3と4分の1に分ける?
亡くなった人に子や代わって相続する孫なども、父母などの直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1です。ただし、これは家の各部屋をその割合で分けるという意味ではありません。法定相続分のとおりに、すべての財産を一つずつ分けなければならないわけでもありません。
家を誰が引き継ぐか、預貯金をどう分けるか、負担をどう整えるかは、財産全体とそれぞれの希望を見ながら考えることになります。「妻が住み続けるつもりだった」「兄は何も聞いていない」。そんな認識の違いが、話合いを難しくすることがあります。
父母などが相続人になる場合は、法定相続分も別です。家族の状況を確認する前に、数字だけを当てはめないでください。
残る人の暮らしを考えるなら、家の名義と財産の全体像を
二人で住んでいる家でも、名義がどちらか一人になっていることがあります。住宅ローンや借入れの有無、預貯金、保険なども含め、まず何が誰の名義かを整理しましょう。家を残す希望があっても、ほかの財産や負担が分からなければ、実現しやすい方法を考えられません。
「配偶者に何を残したいか」「住まいと生活費をどう確保したいか」を夫婦で話すことも大切です。東京法務局は、子どものいない夫婦で、残る配偶者に全財産を残したい場合には、遺言を考える必要性が高いと案内しています。遺言の種類や内容を決める前に、誰が相続人になり、何を守りたいのかを整理してください。
最初に話すのは「もしもの後、どこで暮らしたい?」
相続の話は、財産をいくら渡すかから始めなくてもかまいません。「一人になったら、この家に住み続けたい?」「困ったとき、誰に連絡してほしい?」。残る人の暮らしを起点にすると、夫婦で話しやすくなります。
相続人になり得る人、財産の名義、二人の希望。この三つを見えるようにするだけでも、次に専門家へ相談すべきことが明確になります。兄弟姉妹との話合いが必要になる場面や、遺言を考えるときの視点は、無料会員向けの記事でさらに整理します。
情報確認日:2026年10月12日