「親から引き継いだ土地を使う予定がない。国に引き取ってもらえるだろうか」。そんなときに検討できるのが、相続土地国庫帰属制度です。ただし、相続した土地なら何でも引き渡せる制度ではありません。取得の経緯、土地の状態、費用を順に確かめることが入口になります。
まず「誰が、どう取得した土地か」を確認
この制度は、相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権を取得した人などが、国庫への帰属を申請できる仕組みです。制度が始まった2023年4月27日より前に相続した土地も対象になり得ます。一方、相続等とは無関係に売買だけで取得した人は、原則としてこの制度を利用できません。
土地が共有なら、相続によって持分を得た人がいても、その人だけで持分を国へ引き渡すことはできません。共有者全員で共同して申請する必要があります。まず登記事項などで所有者と持分を確認し、誰と話す必要があるかを把握しましょう。
参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」、相続土地国庫帰属法2条
空き地なら必ず引き取ってもらえる?
土地の上に建物がある、担保権や使用収益権が設定されている、境界が明らかでない、所有権の範囲に争いがある。このような土地は申請できない場合があります。法定基準を超える特定有害物質で汚染された土地や、管理・処分に過分な費用や労力がかかる土地も対象になりません。
「何年も使っていない」「固定資産税を払っている」という事情だけでは、承認の見通しは決まりません。登記の内容だけでなく、現地の建物や工作物、隣地との境界、利用状況も確かめる必要があります。条件に当たるか判断しにくいときは、申請前に法務局へ相談するのがよいでしょう。
たとえば、住まなくなった実家でも建物が残っていれば、そのままでは申請できません。土地だけを引き渡すために建物をどうするかは、解体の費用や今後の利用も含めた別の判断です。「国に渡せるはず」と先に決めて建物を取り壊すのではなく、土地の条件と家族の希望を確認してから考えましょう。
申請時と承認後で、費用が別にかかる
審査手数料は土地1筆につき1万4,000円です。申請を取り下げたり、審査で却下・不承認となったりしても返還されません。承認された場合は、さらに、その土地の管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定される負担金を、一度納めます。金額は土地の種類や条件などで変わります。
承認された時点で手続が終わるわけではありません。負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移ります。費用を誰が負担するか、土地を手放すことを家族が本当に望むかまで考えてから、申請を検討したいところです。
土地が複数の筆に分かれていれば、申請時の審査手数料は筆ごとに必要です。申請しても承認されない可能性と、承認後に負担金が必要になる可能性の両方を見ておくと、家族に「いくらなら進められるか」を相談しやすくなります。
最初に整理したい三つのこと
- 人:相続で取得した人は誰か。共有者は全員で申請する意思があるか。
- 土地:建物、権利関係、境界、管理上の問題はないか。
- 費用:返還されない審査手数料と、承認後の負担金をどう考えるか。
土地を持ち続けるか、ほかの方法で活用・処分を考えるかも含めて、家族で話しておきましょう。共有地で意見が分かれた場合の考え方は、会員向けの記事で具体的な場面から整理します。
情報確認日:2026年10月19日