市の独自サービス、介護保険サービス、民間契約を分けて確認します。緊急通報装置などの機器は、給付品か貸与品か分かるまで処分しません。野田市はサービス別の返却期限を示し、柏市の緊急通報は委託業者から連絡、流山市は方式により給付・貸与が分かれ、松戸市は未返却時の負担を案内しています。
死亡後に確認するサービスと対応
- サービスの種類
- 最初に確認すること
- 緊急通報・見守り機器
- 給付か貸与かを確認し、返却・撤去の指示を受ける
- 配食・訪問サービス
- 次回予定前に停止方法と中止届の要否を確認する
- 紙おむつ・介護用品
- 次回支給、未使用券、資格喪失手続を確認する
- 理美容・タクシー助成
- 予約を取り消し、資格者証・助成券の返却を確認する
- 介護保険サービス
- ケアマネジャーと事業所へ別に連絡する
- 民間の直接契約
- 契約会社へ解約、貸与品、最終料金を確認する
「市の制度・介護保険・民間契約」を分ける
一つの連絡先だけで全部止まるとは限りません。市の高齢者福祉担当には独自制度、ケアマネジャーには介護保険サービス、契約会社には民間契約を確認します。
機器は給付品と貸与品があるため、所有関係が分かるまで廃棄しないでください。
高齢者福祉サービスを止める6STEP
- 1
決定通知、通帳、郵便物、自宅内の機器から利用サービスを洗い出す
- 2
市の制度、介護保険サービス、民間契約の3区分に分ける
- 3
次回配送・訪問・予約があるものを優先して停止する
- 4
市の担当課へ貸与品、助成券、資格喪失手続を確認する
- 5
ケアマネジャーと契約会社へ介護保険・民間サービスを連絡する
- 6
返却品、回収日、最終料金、担当者を記録して完了を確認する
最初に確認すること
死亡届を出しただけで、利用中の高齢者福祉サービスがすべて同じ方法で終了するとは限りません。市の独自サービス、介護保険サービス、民間契約を分け、貸与品・次回配送・予約・利用券を一つずつ確認します。
- 市の独自サービス:緊急通報、GPS、介護用品、配食助成、訪問理美容、福祉タクシー等
- 介護保険サービス:訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、ショートステイ等
- 民間契約:市の制度を使わず直接契約した配食、見守り、警備、家事支援等
誰が必要か
亡くなった方が市区町村の高齢者向けサービスを利用していた場合に、遺族や緊急連絡先として登録された方が停止・返却方法を確認します。同居家族が引き続き同じサービスを利用する場合でも、利用者変更や再申請が必要かを担当窓口へ確認してください。
期限
全国一律の法定期限はありません。配食や訪問は次回予定より前に、貸与機器は処分や家財搬出の前に連絡します。野田市はGPS、訪問理容、介護用品、福祉タクシーを「すみやかに」、緊急通報装置の返却を死亡から概ね1か月を目安と案内しています。柏市は緊急通報装置について遺族側の手続は不要とし、登録された緊急連絡先へ委託業者から返却の電話をすると案内しています。
手続き先
まず市区町村の高齢者福祉担当へ、亡くなった方の氏名・住所・死亡日と利用していた制度名を伝えます。介護保険サービスは担当ケアマネジャーまたは各事業所、民間契約は契約会社へ別に連絡します。委託事業者への連絡が必要か、市から連絡が入るかは制度ごとに異なるため、自己判断で二重に手続きしないよう確認します。
連絡前にそろえる情報・物
- 亡くなった方の氏名、住所、生年月日、死亡日
- 制度の決定通知、利用者番号、助成券、資格者証
- 通報装置本体、ペンダント、センサー、GPS端末など自宅内の機器
- 配食・訪問予定表、事業者名、担当ケアマネジャーの連絡先
- 遺族または登録された緊急連絡先の氏名・電話番号
死亡診断書や戸籍を最初から取得する必要があるとは限りません。電話で必要書類と返却方法を聞いてから準備します。
野田市の取扱い
野田市のおくやみハンドブックは、高齢者向け制度を個別に案内しています。GPS、訪問理容、介護用品、福祉タクシーは速やかな喪失手続等の対象です。緊急通報システムは本体とペンダントを返却し、死亡から概ね1か月が目安です。関宿支所または出張所で返す場合は、返却日を事前に高齢者支援課へ連絡します。窓口は市役所高層棟1階12番、関宿支所、各出張所、高齢者支援課高齢者支援係は04-7123-1092です。
柏市の取扱い
柏市のおくやみガイドは、高齢者等在宅福祉サービスについて遺族側の手続は不要と案内しています。緊急通報システムを利用していた場合は機器返却が必要で、後日、登録された緊急連絡先へ市の委託業者から電話が入ります。問い合わせは高齢者支援課介護サービス係04-7167-1135です。同課は介護用品、訪問理髪費助成、送迎費助成、配食サービス費助成等も担当するため、緊急通報以外の利用があれば制度名を伝えて確認します。
流山市の取扱い
流山市の緊急通報制度には、消防署対応方式の装置の「給付」と、福祉電話・民間事業者対応方式の装置の「貸与」があります。民間事業者対応方式ではコントローラーと非常ペンダントを貸与し、利用料は撤去した月も発生します。所有関係が異なるため、機器を捨てず、高齢者支援課04-7150-6080へ死亡の連絡、返却・撤去、預けた鍵、最終利用料を確認してください。今回確認した公式公開ページでは、死亡時専用の一律手順は確認できなかったため、必要書類は断定しません。
松戸市の取扱い
松戸市の緊急通報装置は、本体、ペンダント型無線機、安否確認センサーの貸与です。設置・レンタル・撤去は無料ですが、廃止時に返却されない場合は自己負担と案内されています。介護保険課の給付担当047-366-7067へ撤去・返却方法を確認してください。配食サービスは利用中止届を公開しており、担当ケアマネジャーを通じた申請を案内しています。紙おむつ支給も同じ給付担当が窓口です。
介護保険サービスと民間契約は別に止める
訪問介護、デイサービス、介護保険の福祉用具貸与等は、市独自の高齢者福祉サービスとは別です。担当ケアマネジャーへ連絡し、各事業所への終了連絡、最終利用分、福祉用具の回収日を確認します。民間の配食や警備会社と直接契約していた場合は、契約書または請求明細に記載された会社へ連絡します。
費用
市への死亡連絡や停止届に通常の申請手数料はありません。ただし利用料の締め方、撤去月の料金、紛失・破損・未返却時の負担は制度ごとに異なります。流山市の民間事業者対応型緊急通報は撤去月も月額料金が発生し、松戸市は廃止時に貸与機器が返却されない場合の自己負担を案内しています。
自分でできるか
遺族自身で進められます。市の担当課に制度名が分からないと伝え、決定通知、通帳の引落し、自宅内の機器、郵便物を照合すると漏れを減らせます。介護保険を利用していた場合は、担当ケアマネジャーにも利用中の事業所一覧を確認します。
専門家・窓口に相談した方がよいケース
- 貸与品か購入品か分からず、家財処分を進められない
- 複数の配食・見守り・介護事業者を利用していた
- 預けた鍵の保管先や返却状況が分からない
- 未払金、返金、紛失負担について相続人間または事業者と争いがある
制度の特定は市の高齢者福祉担当やケアマネジャーへ、契約・相続人間の争いは弁護士等へ相談します。
注意点
- 機器を先に捨てない:給付品と貸与品があり、同じ市でも方式により扱いが異なります。
- 死亡届だけで完了と決めつけない:柏市のように委託業者から連絡が入る制度もあれば、野田市のように返却窓口と期限目安を示す制度もあります。
- 配食は次回予定前に確認:安否確認を兼ねる配食があるため、不要な訪問を避けます。
- 市・介護保険・民間を分ける:一つの連絡先だけですべて終了するとは限りません。
- 連絡記録を残す:担当者、停止日、回収日、返却品、最終料金をメモします。
よくある質問
市役所への死亡届で自動的に止まりますか
制度により異なります。柏市の緊急通報は遺族の手続不要で委託業者から連絡が入りますが、他のサービスや市では返却・喪失手続の確認が必要です。
緊急通報装置を処分してよいですか
処分前に市へ確認してください。野田市、柏市、松戸市の対象装置や、流山市の民間事業者対応型は返却対象となる貸与品です。一方、流山市には給付方式の装置もあります。
ケアマネジャーへ連絡すれば全部止まりますか
介護保険サービスの調整は依頼できますが、市独自制度や民間契約がすべて終了するとは限りません。利用制度の一覧を照合してください。
配食の中止届は必要ですか
自治体と制度によります。松戸市は配食サービス中止届を公開しています。電話だけでよいか、担当ケアマネジャー経由かを利用先へ確認してください。
関連する相続手続き
野田市・柏市・流山市・松戸市の管轄・問い合わせ先
亡くなった方の住所地と利用制度を伝え、返却品、回収方法、停止日、最終料金を確認してください。
制度・窓口・電話番号の確認日:2026-08-27。最新の案内と利用決定通知を確認してください。
参考にした公式情報
- 野田市「おくやみハンドブック」
- 野田市「各種サービス」
- 柏市「おくやみガイド」
- 柏市「高齢者等在宅福祉サービスの申請様式」
- 流山市「緊急通報装置・福祉電話」
- 松戸市「緊急通報装置の貸与」
- 松戸市「配食サービス」
- 松戸市「介護用品(紙おむつ等)の支給」
情報確認日:2026年9月12日
高齢者福祉サービスは自治体独自制度が多く、名称、停止方法、返却物、料金は同じではありません。利用決定通知と各市の最新案内を確認してください。