市役所・官公署の手続き

葬祭費の請求|5万円・2年の期限と4市の窓口

期限
葬祭を行った日の翌日から2年
手続き先
死亡時に加入していた国保・後期高齢者医療の市区町村窓口

東葛4市の国民健康保険と千葉県の後期高齢者医療は、葬祭を行った方へ5万円を支給します。期限は葬祭日の翌日から2年です。死亡時の保険、葬祭執行者、領収書等の名義を確認し、退職等から3か月以内なら以前の健康保険へ先に照会します。

葬祭費請求の基本情報

確認項目
東葛4市での取扱い
国民健康保険
葬祭を行った方へ5万円。加入していた市へ申請
後期高齢者医療
葬祭を行った方へ5万円。市の担当窓口へ申請
期限
葬祭を行った日の翌日から2年
主な証明
領収書・会葬礼状等と葬祭執行者名義の口座
退職等から3か月以内
以前の健康保険の給付を先に確認。重複受給不可
火葬のみ・名義違い
申立書・委任状等の要否を提出前に市へ確認

期限は「死亡日」ではなく「葬祭日の翌日」から2年

申請者は法定相続人ではなく、実際に葬祭を行った方です。領収書や会葬礼状の名義と振込口座を先に照合してください。

退職等で健康保険を失ってから3か月以内の死亡は、以前の健康保険の埋葬料等が対象になる場合があります。二重請求せず、以前の保険者へ先に確認します。

葬祭費を請求する6STEP

1

亡くなった日の医療保険が国保・後期高齢者医療・会社の健康保険のどれか確認する

2

退職・扶養変更等から3か月以内なら以前の健康保険へ給付対象を確認する

3

葬祭執行者と領収書・会葬礼状等の名義を照合する

4

市の公式案内で窓口・郵送・オンラインと追加書類を確認する

5

申請書、証明資料、口座情報、本人確認書類等を提出する

6

受付控えと提出書類を保管し、振込と重複給付がないことを確認する

最初に確認すること

亡くなった日の医療保険を確認してから申請先を決めます。国民健康保険または後期高齢者医療なら市区町村の葬祭費、会社の健康保険なら埋葬料・埋葬費等が候補です。退職等で健康保険の資格を失ってから3か月以内に亡くなった場合は、以前の健康保険から給付されることがあるため、先に以前の保険者へ確認します。同じ死亡について重ねて受給することはできません。

誰が必要か

亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で、葬祭を行った方が申請します。法定相続人であることよりも、領収書や会葬礼状等で葬祭執行者・施主・喪主であることを確認できるかが重要です。相続人と葬祭を行った方が異なる場合は、葬祭を行った方を基準に窓口へ確認してください。

期限

葬祭を行った日の翌日から2年です。死亡日の翌日ではありません。千葉県後期高齢者医療広域連合と野田市・柏市・流山市・松戸市の公式案内はいずれも同じ起算日を示しています。領収書等で葬祭日を確認し、追加資料の準備期間を見込んで早めに申請します。

支給額

2026年8月27日現在、千葉県の後期高齢者医療の葬祭費は5万円です。野田市・柏市・流山市・松戸市の国民健康保険も、それぞれ5万円と案内しています。この記事の金額は東葛4市のものです。転居前の住所地や他都道府県の制度にはそのまま当てはめず、対象となる保険者の最新案内を確認してください。

手続き先

国民健康保険は、原則として亡くなった方が加入していた市区町村の国保担当です。後期高齢者医療の保険者は千葉県後期高齢者医療広域連合ですが、申請受付は各市の担当窓口です。窓口・郵送・オンラインの可否は市と制度で異なります。

必要書類

  • 葬祭費支給申請書
  • 葬祭を行ったことと葬祭執行者が分かる領収書、会葬礼状等
  • 葬祭執行者名義の口座が分かるもの
  • 申請者の本人確認書類(市の案内で必要な場合)
  • 亡くなった方の資格確認書等(保有しており、市から返却案内がある場合)
  • 葬祭執行者以外の口座へ振り込む場合の委任状等

必要書類は4市でも同じではありません。野田市の国保は請求書を不可とし、柏市の国保は火葬のみの領収書では別途申立書が必要です。松戸市の国保は領収書の写し、領収書の宛名の方の認め印と口座を案内しています。書類が足りないときは代替資料を自己判断せず、申請前に担当課へ相談してください。

領収書がない場合、請求書および金融機関の振込受領書の組み合わせで対応できる場合があります。千葉県後期高齢者医療広域連合と流山市ではこの組み合わせで対応可能ですが、各市区町村・加入制度によって運用方法が変わるため、提出前に担当窓口へ確認してください。なお、野田市国民健康保険の公式案内は請求書を不可としているため、制度を区別して確認する必要があります。

野田市の葬祭費

野田市国民健康保険は、葬祭執行者に5万円を支給します。申請先は市役所低層棟1階5番窓口の国保年金課国保給付係、関宿支所、各出張所で、オンライン申請にも対応しています。領収書または会葬礼状には葬祭執行者の氏名が必要で、請求書は使えません。

後期高齢者医療も5万円・2年の期限です。国保は国保給付係04-7199-2264、後期高齢者医療は同課後期高齢者医療係04-7199-2404へ確認します。

柏市の葬祭費

柏市国民健康保険は、葬儀を行った方へ5万円を支給します。本庁舎保険年金課、沼南支所、市内各出張所のほか、郵送・電子申請を案内しています。公金受取口座を希望する場合と、火葬のみの領収書で申立書が必要な場合は電子申請を利用できません。施主・喪主以外の口座へ振り込む場合は委任状が必要です。

後期高齢者医療も喪主へ5万円、期限は葬祭日の翌日から2年です。国保・後期高齢者医療とも保険年金課04-7191-2594へ確認します。

流山市の葬祭費

流山市国民健康保険は、葬祭執行者へ5万円を支給します。申請先は市役所保険年金課または各出張所です。保険の記号・番号が分かるもの、葬祭執行者を確認できる領収書・会葬礼状等、振込口座が分かるものを案内しています。交通事故等の第三者行為が原因の死亡は別の手続きが必要です。

後期高齢者医療は窓口・出張所・郵送で申請でき、葬祭費は申請日の翌月末に振り込むと案内しています。国保・後期高齢者医療とも保険年金課04-7150-6077へ確認します。

松戸市の葬祭費

松戸市国民健康保険は、葬儀を行った方へ5万円を支給します。国保年金課国保給付担当または各支所のほか、郵送・オンライン申請に対応しています。郵送では申請書と申立書を使い、領収書の写し、領収書の宛名の方の認め印と口座が分かるものを案内しています。

後期高齢者医療も葬祭を行った方へ5万円、期限は葬祭日の翌日から2年です。国保・後期高齢者医療とも国保年金課047-712-0141へ確認します。

会社の健康保険の埋葬料等との違い

会社の健康保険は市の葬祭費とは別制度です。協会けんぽでは、被保険者に生計を維持されていた方への埋葬料5万円、該当者がいない場合に実際に埋葬した方への埋葬費(実費・上限5万円)、被扶養者が亡くなった場合の家族埋葬料5万円に分かれます。詳しい請求者・必要書類・期限はNo.27で扱います。

資格喪失後3か月以内の死亡等は以前の健康保険から支給される場合があります。現在の国保と以前の健康保険へ同時に請求せず、どちらが対象か、付加給付があるかを以前の保険者へ先に確認してください。

費用

葬祭費の申請自体に市へ支払う手数料は通常ありません。郵送代、コピー代、証明資料の再発行費等は申請者の負担です。支給額は実際の葬儀費用の精算額ではなく、東葛4市では定額5万円です。

手続き方法

死亡時の保険資格を確認し、葬祭執行者名と領収書等の記載を照合します。次に市の公式ページで申請方法を選び、口座・本人確認・委任状の要否を確認して提出します。受付後は申請日、担当窓口、提出書類を記録し、振込が確認できるまで控えを保管してください。

自分でできるか

死亡時の保険、葬祭執行者、証明書類が明確なら、遺族が自分で申請できます。相続人全員の遺産分割協議を終えてから行う手続きではありません。ただし、以前の健康保険の資格喪失後給付、領収書の宛名違い、火葬のみ、第三者行為による死亡は、提出前に保険者へ相談します。

専門家・窓口に相談した方がよいケース

  • 退職・扶養変更後3か月以内で、国保と以前の健康保険のどちらが対象か分からない
  • 領収書の宛名と喪主・葬祭執行者・振込先名義が異なる
  • 火葬のみで会葬礼状がなく、提出できる証明書類が分からない
  • 交通事故等の第三者行為による死亡である
  • 誰が葬祭を行ったかについて関係者間に争いがある

給付要件と代替書類は保険者へ、当事者間の争いは弁護士等へ相談します。

注意点

  • 起算日は葬祭日の翌日:死亡日の翌日ではありません。
  • 申請者は相続人とは限らない:葬祭を行った方が基準です。
  • 領収書の名義を確認:市により必要な記載や申立書が異なります。
  • 二重請求をしない:以前の健康保険の資格喪失後給付を先に確認します。
  • 保険証等の扱いは市ごとに確認:返却案内が一律ではありません。

よくある質問

相続放棄をしても葬祭費を請求できますか

葬祭費は葬祭を行った方への給付であり、相続財産の分配とは別です。相続放棄の有無だけで決まるものではありませんが、葬祭を行った事実を示せるかを市へ確認してください。

家族でなくても申請できますか

4市の案内は「葬祭を行った方」を基準にしています。親族関係だけでなく、領収書・会葬礼状等で葬祭執行者を確認できるかが重要です。

葬儀の領収書がありません

会葬礼状等を使える市があります。火葬のみや名義違いでは申立書が必要な場合があるため、先に担当課へ代替資料を確認してください。

葬祭費と健康保険の埋葬料は両方もらえますか

同じ死亡について重ねて受給できません。死亡時の加入保険と資格喪失後3か月以内かを確認し、以前の健康保険へ先に照会してください。

火葬だけでも申請できますか

市が葬祭を行った事実をどの資料で確認するかによります。柏市国保は火葬のみの領収書では別途申立書が必要で、電子申請を利用できないと案内しています。

関連する相続手続き

野田市・柏市・流山市・松戸市の管轄・問い合わせ先

亡くなった日の保険資格、葬祭日、葬祭執行者、領収書等の名義を伝え、利用できる申請方法と不足書類を確認してください。

野田市

国保年金課

国保給付係 04-7199-2264/後期高齢者医療係 04-7199-2404

柏市

保険年金課

国保・後期高齢者医療の葬祭費。火葬のみは申立書を事前確認

流山市

保険年金課

第1庁舎1階。国保は窓口・出張所、後期高齢者医療は郵送も可

松戸市

国保年金課

本館1階。国保・後期高齢者医療の葬祭費

支給額・期限・窓口・電話番号の確認日:2026-08-27。申請前にリンク先の最新案内をご確認ください。

参考にした公式情報

情報確認日:2026年9月12日

申請方法、必要書類、資格確認書等の返却方法は市・制度により異なります。この記事だけで判断せず、対象となる保険者の最新公式案内を確認してください。