市役所・官公署の手続き

未支給年金の請求|遺族の順位・生計同一・5年の時効と税金

期限
各支払分の年金支払日の翌月初日から原則5年
手続き先
年金事務所・街角の年金相談センター等(年金種類により市役所・共済組合)

未支給年金は相続財産ではなく、死亡時に生計を同じくしていた一定の遺族が順位に従って請求する制度です。期限は死亡日から一律5年ではなく、未支給となった各年金の支払日の翌月初日から原則5年です。死亡後の入金は使わず、過払いの有無も確認します。

未支給年金の基本情報

確認項目
結論
対象
死亡月分までで、亡くなった方がまだ受け取っていない公的年金
請求者
死亡時に生計を同じくしていた一定の遺族
順位
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内親族
同順位者
2人以上いる場合は、そのうち1人が代表して請求
期限
各支払分の年金支払日の翌月初日から原則5年
税金
相続税の課税対象外。受取人の一時所得
提出先
年金事務所・街角の年金相談センター等。年金種類により市役所・共済組合

死亡から一律5年ではなく、各支払分ごとに時効が進む

未支給年金の時効は原則5年ですが、起算日は受給権者の年金支払日の翌月初日です。死亡日だけを基準にせず、未支給となった支払分を確認して早めに請求します。

未支給年金は遺産分割する相続財産ではなく、年金法上の要件を満たす遺族自身が請求します。受領額は受取人の一時所得です。

未支給年金を請求する7STEP

1

年金証書・振込通知書・通帳から基礎年金番号と受給年金を確認する

2

死亡時に生計を同じくしていた遺族を順位どおりに確認する

3

先順位者の有無と、同順位者が複数いる場合の代表者を確認する

4

年金種類を伝えて年金事務所・市役所・共済組合の提出先を確認する

5

戸籍、住民票、生計同一の資料、請求者口座等をそろえる

6

死亡届兼未支給年金・未支払給付金請求書を提出する

7

振込・返納の内訳と、一時所得の申告要否を確認する

未支給年金とは

公的年金は、受給者が亡くなった月分まで支給されます。亡くなった時点でまだ受け取っていない年金や、死亡後に振り込まれた年金のうち死亡月分までに当たる部分は、要件を満たす遺族が未支給年金として請求できます。

日本年金機構の現行案内では、未支給年金を受け取るには「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要とされています。亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録され、死亡届を省略できる場合でも、未支給年金の請求まで自動で完了するわけではありません。

誰が請求できるか・順位

死亡当時に亡くなった方と生計を同じくしていた遺族のうち、次の先順位者が請求します。

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
  7. 上記以外の3親等内の親族

配偶者には、要件を満たす事実上の婚姻関係の方を含みます。先順位者がいると後順位者は請求できません。同順位者が2人以上いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。これは法定相続人や相続分とは別の仕組みです。

なお、JR・JT・NTT・農林共済が支給する共済年金については、法定相続人が請求できると日本年金機構が案内しています。地方公務員共済組合から基礎年金の代行払いを受けていた場合などは、加入していた共済組合が提出先になることがあります。

「生計を同じくしていた」とは

同じ住所で暮らしていた場合だけに限りません。別居でも、生活費・療養費等の経済的な援助があり、定期的な音信や訪問があるなど、実態から生計同一と認められる場合があります。

日本年金機構のQ&Aでは、住民票の住所が異なる場合、第三者による証明書等を求めています。別居、施設入所、事実婚などでは、送金記録、健康保険の扶養資料、定期的な訪問・連絡を示す資料など、個別に必要な証明を年金事務所へ確認してください。

請求期限はいつまでか

日本年金機構「年金の時効」では、未支給年金の時効は5年、起算日は受給権者の年金支払日の翌月初日とされています。そのため「死亡日から一律5年」とは限りません。未支給となった各支払分ごとに時効が進むため、死亡後は早めに請求してください。

手続き先・提出方法

基本の提出先は年金事務所または街角の年金相談センターです。郵送する場合は年金事務所へ送付します。日本年金機構の現行案内では、e-Govによる電子申請も利用でき、請求書をPDFまたはJPEG形式で添付する必要があります。

複数制度の年金を受けていた場合や共済年金を含む場合は、提出先と一括受付の可否を日本年金機構または共済組合へ確認します。野田市・柏市・流山市・松戸市の4市は松戸年金事務所の管轄ですが、個人の年金相談は原則として全国の年金事務所でも受け付けています。

必要書類

  • 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
  • 亡くなった方の基礎年金番号が分かる書類
  • 死亡と請求者との続柄を確認できる戸籍謄本・戸籍抄本等
  • 亡くなった方と請求者の世帯・住所を確認する住民票、住民票除票等
  • 別居時の生計同一関係に関する申立書と確認資料
  • 請求者本人名義の預貯金口座を確認できる通帳・キャッシュカード等
  • 本人確認書類、マイナンバー関係書類(必要な場合)

マイナンバーの記載、住民票上の住所、年金の種類等によって省略できる書類や追加書類が変わります。戸籍等を取得する前に窓口へ確認すると、取り直しを避けやすくなります。

死亡後に振り込まれた年金の扱い

死亡後の入金をすべて自由に使えるとは限りません。死亡月分までは未支給年金の対象になり得ますが、死亡月より後の分が含まれていれば返納が必要です。請求をしても亡くなった方の口座を解約していないと入金される場合があるため、使わずに日本年金機構と金融機関へ確認してください。

費用と税金

請求そのものに手数料はかかりませんが、戸籍・住民票等の取得費や郵送料がかかります。

国税庁の質疑事例では、未支給年金請求権は遺族自身の固有の権利であり、亡くなった方の相続税の課税対象にはならないとされています。一方、受け取った未支給年金は請求者の一時所得です。日本年金機構は、その年の他の一時所得との合計額が50万円以下なら確定申告は不要と案内していますが、他の所得や控除との関係もあるため、個別の申告要否は税務署または税理士へ確認してください。

自分でできるか

同居の配偶者など、順位と生計同一が明確なケースは、窓口の案内を受けながら自分で請求できます。基礎年金番号、戸籍、住民票、口座資料を手元に置き、事前予約または電話確認をしてから進めるとスムーズです。

専門家・窓口に相談した方がよいケース

  • 事実婚、別居、施設入所等で生計同一の証明が難しい
  • 先順位者と連絡が取れない、または同順位者の代表を決めにくい
  • 共済年金や複数制度の年金を受けていた
  • 死亡後の過払い返納と未支給分が同時に発生している
  • 相続放棄、一時所得、準確定申告との関係が分からない

受給資格・提出先は日本年金機構または共済組合、税務は税務署・税理士、親族間の法律上の争いは弁護士等へ相談します。

注意点

  • 相続順位と混同しない:年金法上の対象遺族、順位、生計同一で決まります。
  • 死亡届だけで終わらせない:未支給年金は対象遺族からの請求が必要です。
  • 入金をすぐ使わない:死亡月より後の過払いが含まれる場合があります。
  • 5年を待たない:各支払分の支払日を基準に時効が進みます。
  • 市役所の受付範囲を確認する:国民年金だけか厚生年金・共済年金を含むかで窓口が変わります。

よくある質問

別居していた子でも請求できますか

別居だけで対象外になるとは限りません。送金、扶養、定期的な訪問・連絡などから生計同一が認められる場合があります。ただし、配偶者など先順位者がいないことと、必要な証明資料を確認してください。

相続放棄をしても請求できますか

未支給年金は、要件を満たす遺族自身の固有の権利で、通常の相続財産ではありません。相続放棄だけで当然に請求できなくなるものではありませんが、対象者・順位・生計同一の要件は別途満たす必要があります。

同順位の兄弟姉妹が複数いる場合は分けて請求しますか

日本年金機構は、同順位者が2人以上いる場合、そのうち1人が代表して請求すると案内しています。代表者と必要書類を窓口へ確認してください。

亡くなった方の口座に振り込まれた年金を引き出してよいですか

すぐに使わないでください。死亡月分までの未支給分と、死亡月より後の過払いが混在する可能性があります。日本年金機構と金融機関へ連絡し、振込内訳と返納の要否を確認します。

未支給年金は相続税の申告に含めますか

国税庁は、未支給年金請求権を亡くなった方の相続税の課税対象とせず、受取人の一時所得としています。実際の所得税申告の要否は、受取額と他の一時所得等を合わせて判断します。

関連する相続手続き

野田市・柏市・流山市・松戸市の管轄・問い合わせ先

4市の管轄年金事務所は松戸年金事務所です。未支給年金は、亡くなった方が受けていた年金の種類や世帯状況で提出先が変わります。市役所へ行く前に、年金証書等を手元に置いて受付可否を確認してください。

野田市

国保年金課 国民年金係

提出先・必要書類は年金種類や世帯構成で異なるため、ねんきんダイヤルへの事前確認を案内

柏市

国民年金室

国民年金の未支給年金を受付。沼南支所でも受付。厚生年金等は提出先を要確認

流山市

保険年金課 国民年金係

国民年金だけの場合は市役所。厚生年金を含む場合は松戸年金事務所等へ

松戸市

国保年金課 国民年金班

請求書を案内。郵送先は松戸年金事務所。窓口受付の可否は年金種類ごとに確認

松戸年金事務所:〒270-8577 松戸市新松戸1-335-2。年金請求・死亡時の一般相談はねんきんダイヤル0570-05-1165、来訪予約は0570-05-4890。柏駅徒歩5分の街角の年金相談センター柏でも年金請求を相談できます。確認日:2026-08-27。

参考にした公式情報

情報確認日:2026年8月27日

請求者、順位、生計同一、提出先、添付書類、共済年金の取扱い、時効、税務申告は個別事情で変わります。提出前に日本年金機構・共済組合・税務署等の最新案内を確認してください。