市役所・官公署の手続き

死亡後の高額療養費|請求者・2年の時効と4市の窓口

期限
原則2年(診療月・支払日・給付種類で起算日を確認)
手続き先
診療時に加入していた医療保険者

死亡後の高額療養費は、相続人が必ず請求するわけではありません。協会けんぽ等で被保険者本人が亡くなった場合、国保で単身世帯主が亡くなった場合などは相続手続きが生じますが、被扶養者の診療分や国保で世帯主が存命の場合は請求者が異なります。診療時の保険者と加入関係を確認し、原則2年の時効前に照会します。

死亡後の高額療養費は誰が請求するか

加入・死亡の状況
主な請求者と確認点
被用者保険の被保険者が死亡
未請求分は相続人が申請する取扱い。戸籍等を保険者へ確認
被用者保険の被扶養者が死亡
被保険者が申請者となるのが基本。相続人請求と決めつけない
国保の世帯員が死亡
世帯主が存命なら世帯主が申請。案内も原則世帯主宛て
国保の単身世帯主が死亡
相続手続きが必要な場合あり。野田市は最優先順位の相続人を案内
後期高齢者医療の本人が死亡
市窓口で相続人届等を確認。時効起算日も個別確認

「亡くなった患者=相続人請求」ではない

請求者を決める基準は、患者の死亡だけでなく、被保険者・被扶養者・国保世帯主の関係です。誤った名義で戸籍を集める前に、診療時の保険者へ加入関係を伝えてください。

2026年8月診療分から自己負担上限等が改正されています。金額表は診療月に適用される公式表で確認します。

死亡後の高額療養費を確認する6STEP

1

領収書・医療費通知を診療月ごとに分け、支払い完了を確認する

2

資格情報から診療月ごとの保険者と、被保険者・被扶養者の関係を確認する

3

国保は世帯主が存命か、後期高齢者医療は相続人届が必要かを確認する

4

保険者へ対象月、申請済み・自動振込済み、時効起算日を照会する

5

指定された申請書、口座、戸籍・相続人届、領収書等を提出する

6

支給決定通知を保管し、他の給付・医療費控除との関係を確認する

最初に確認すること

亡くなった方の高額療養費を誰が申請するかは、診療時の医療保険と加入関係で変わります。「患者が亡くなったから相続人が申請する」と一律には判断できません。資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報などで、診療月ごとの保険者を確認してください。

  • 協会けんぽ等の被用者保険:被保険者本人が亡くなり未請求なら、相続人が申請する取扱いがあります。協会けんぽは、被保険者との続柄が分かる戸籍謄本等を案内しています。
  • 被扶養者が亡くなった場合:高額療養費の申請者は被保険者が基本です。相続人請求と決めつけず、加入先へ確認します。
  • 国民健康保険:申請書や案内は原則として世帯主宛てです。亡くなった方が世帯員で世帯主が存命なら、世帯主が申請します。単身世帯の世帯主が亡くなった場合などは相続手続きが必要になることがあります。
  • 後期高齢者医療:死亡後に未支給分がある場合は、市の窓口で相続人届等を確認します。流山市は高額療養費支給申請書と相続人届を別様式で公開しています。

高額療養費とは

1か月に医療機関や薬局の窓口で支払った保険診療の自己負担が、年齢や所得に応じた上限を超えた場合に、超過分が支給される制度です。入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療などの保険外負担は原則として対象外です。

自己負担限度額は診療月の制度を使います。2026年8月診療分から月額上限の見直しと年間上限の新設が行われています。古い表を流用せず、対象となる診療月・年齢・所得区分を保険者へ伝えて支給見込みを確認してください。

期限

月ごとの高額療養費は原則2年で時効になりますが、起算日は状況により確認が必要です。千葉県後期高齢者医療広域連合は、原則として診療月の翌月1日から2年、自己負担額を診療月の翌月以降に支払った場合は支払日の翌日から2年と案内しています。外来年間合算などは別の起算日です。

案内は診療月からおおむね2~4か月後に届きますが、案内待ちで時効が止まるわけではありません。死亡前の領収書や医療費通知を月ごとに並べ、古い診療月から保険者へ照会してください。

手続き先

  • 協会けんぽ:診療時に加入していた都道府県支部(電子申請または紙申請)
  • 健康保険組合・共済組合:各保険者の給付担当
  • 国民健康保険:診療時の住所地の国保担当窓口
  • 後期高齢者医療:住所地の市区町村窓口。制度運営は都道府県の広域連合

退職、転職、75歳到達、転居などで保険者が変わっている場合は、診療月ごとに申請先を分けます。

必要書類

保険者と請求者によって異なります。最初の電話で「診療を受けた人が死亡している」「被保険者本人か被扶養者か」「国保では世帯主が存命か」を伝え、次の書類の要否を確認します。

  • 高額療養費支給申請書
  • 資格情報の記号・番号が分かる資料
  • 医療機関・薬局の領収書や支払済みであることが分かる資料
  • 請求者名義の口座情報
  • 亡くなった方と請求者の続柄が分かる戸籍謄本等
  • 相続人届・相続に関する申立書
  • 本人確認書類
  • 医療費助成を受けた場合の決定通知や領収書

領収書が不要な市もあります。柏市国保は領収書の添付を不要とし、申請書で支払状況を確認します。一方、流山市国保の給付概要は領収書原本を必要書類として掲載しています。4市で共通とは考えず、対象の保険者に合わせます。

費用と支給時期

申請手数料は通常かかりませんが、戸籍の取得費用や郵送料が生じることがあります。保険者は医療機関から届く診療報酬明細書を確認するため、支給まで診療月から3か月以上かかることがあります。

医療機関への自己負担分は先に支払いを完了してください。松戸市は、支給後に医療機関への支払いが未完了と判明した場合、高額療養費の返還を求める場合があると案内しています。

野田市・柏市・流山市・松戸市の取扱い

野田市

国保の対象世帯には、受診月から最短2~3か月後に世帯主宛てで申請書等が届きます。単身世帯の方が亡くなった場合は、最優先順位の相続人が申請し、関係が分かる戸籍謄本、相続に関する申立書、相続人の認印を提出します。世帯主が存命のケースまで相続人申請に置き換えない点が重要です。

柏市

国保の対象世帯には、診療月からおおむね3~4か月後に世帯主宛てで案内が届きます。申請書と世帯主名義の口座情報が基本で、領収書添付は原則不要です。死亡後の請求者・戸籍等の取扱いは公式ページに一律の書類一覧がないため、保険年金課へ個別に確認します。

流山市

国保の高額療養費は、申請書、領収書原本、資格情報が分かるものを案内しています。死亡後の国保の請求者や追加書類は保険年金課へ確認してください。後期高齢者医療については、高額療養費支給申請書に加えて「相続人届(申立書)」が公開されています。

松戸市

国保の対象世帯には診療月から約3~4か月後に通知が届き、窓口・郵送・オンラインで申請できます。ただし、現在の世帯主以外の口座を指定する場合は紙申請です。死亡後の請求者・追加書類は、支払を完了した上で国保年金課へ確認します。

自分でできるか

診療月、加入保険、被保険者と受診者の関係、国保の世帯主が確認できれば、多くは遺族や世帯主が自分で申請できます。支給額の計算は保険者が行うため、最初から上限額を正確に計算できなくても、対象月の有無を照会できます。

専門家に相談した方がよいケース

  • 相続放棄を検討中または申述前で、相続人として請求してよいか判断できない
  • 相続人が複数で、誰が受領するか争いがある
  • 第三者行為、労災、医療費助成、交通事故が関係する
  • 医療費控除や相続税で、支給決定額をどう扱うか判断が必要

制度・支給額は保険者へ、相続放棄や相続人間の問題は弁護士へ、税務処理は税務署または税理士へ確認します。

注意点

  • 死亡日から2年ではない:診療月や支払日を基準に月ごとに確認します。
  • 相続人請求とは限らない:被扶養者の診療分や国保の世帯主が存命の場合は、請求者が異なります。
  • 通知を待ち過ぎない:古い診療月から保険者へ照会します。
  • 保険外負担を混ぜない:領収書の総額がそのまま対象額ではありません。
  • 給付を混同しない:葬祭費・埋葬料、高額介護合算療養費、高額介護サービス費、医療費控除は別制度です。
  • 相続放棄予定なら先に相談:相続人として請求・受領する前に法律専門家へ確認します。

よくある質問

亡くなった方の医療費なら、必ず相続人が申請しますか

いいえ。協会けんぽで被保険者本人が亡くなった場合、国保で単身世帯主が亡くなった場合などは相続人手続きが生じますが、被扶養者の診療分や国保で世帯主が存命の場合は請求者が異なります。

死亡から2年以内なら間に合いますか

死亡日を基準に一括判断できません。原則は診療月の翌月1日から2年ですが、支払日が遅い場合や年間合算では起算日が異なることがあります。

領収書がなくても申請できますか

保険者により異なります。柏市国保は原則添付不要、流山市国保は原本を必要書類に掲載しています。紛失時は再発行を依頼する前に保険者へ代替方法を確認してください。

相続放棄を予定していますが、受け取ってよいですか

未請求の権利が相続財産として扱われる可能性があります。自己判断で請求・受領せず、保険者に手続きの性質を確認した上で弁護士へ相談してください。

葬祭費や医療費控除と同じ手続きですか

別です。高額療養費の支給決定通知は、他の給付や税務処理を確認する資料になるため保管してください。

関連する相続手続き

野田市・柏市・流山市・松戸市の管轄・問い合わせ先

市役所は国民健康保険と後期高齢者医療の窓口です。協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の方は、資格情報に記載された保険者へ問い合わせてください。

野田市

国保年金課

国保給付係/後期高齢者医療係

柏市

保険年金課

本庁舎1階。国保の高額療養費を担当

流山市

保険年金課

第1庁舎1階。死亡後の追加書類は事前確認

松戸市

国保年金課

国民健康保険コールセンター

制度・窓口・電話番号の確認日:2026-08-27。提出前に診療時の保険者とリンク先の最新案内を確認してください。

参考にした公式情報

情報確認日:2026年8月27日

この記事は公的医療保険の一般的な案内です。請求者、時効の起算日、添付書類、自己負担限度額は保険者・診療月・加入関係により異なるため、申請前に診療時の保険者へ確認してください。