死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村へ提出します。国外で死亡した場合は原則3か月以内です。死亡診断書または死体検案書と一体の届書を用意し、法律で定められた届出人が、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれかへ提出します。届出人の所在地には一時滞在地も含まれます。
死亡届の期限・提出先・必要書類
- 項目
- 内容
- 提出期限
- 死亡の事実を知った日から7日以内。国外で死亡した場合は3か月以内です
- 提出先
- 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地の市区町村。届出人の一時的な滞在地も所在地に含まれ得ます
- 届出人
- 親族、同居者、家主・地主・家屋・土地の管理人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者など
- 必要書類
- 死亡届書1通と、医師が作成した死亡診断書または死体検案書1通。通常は一体の用紙です。戸籍届書への押印は任意です
- 手数料
- 死亡届の提出は無料です。診断書の発行費用や証明書取得費用は別にかかることがあります
- 提出後
- 火葬する場合は死亡届と併せて埋火葬許可申請を行います。健康保険、年金、世帯主変更などは別途確認します
7日間は「死亡日」ではなく「知った日」から数える
国内での死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。死亡日と知った日が異なる場合があるため、届書の記載と提出期限を混同しないようにします。国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内です。期限、届出人、添付書類は法務省「死亡の届出」で確認できます。
提出先は、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地の市区町村です。法務省は2026年6月、届出人の「所在地」には一時的な滞在地も含まれると改めて案内しています。詳細は法務省「戸籍の届出場所について」を確認してください。
死亡届を提出する5つのSTEP
- 1
医師から死亡診断書、または必要な場合は死体検案書が記載された届書を受け取る
- 2
親族など法律上の届出人を確認し、死亡届部分へ死亡者・届出人の情報を正確に記入する
- 3
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のうち、提出する市区町村と受付時間を確認する
- 4
死亡を知った日から7日以内に死亡届と死亡診断書または死体検案書を提出する
- 5
火葬する場合は埋火葬許可申請を行って許可証を受け取り、健康保険、年金、世帯主変更など次の手続きを整理する
死亡届とは
死亡届は、日本国籍の方について戸籍へ死亡の事実を記載するための届出です。外国籍の方でも日本国内で死亡した場合は死亡届が必要ですが、日本の戸籍への死亡記載ではなく住民票等の処理につながります。届書の片側が死亡診断書または死体検案書となっている全国共通の様式で、医師が診断書等の部分を記載し、届出人が死亡届の部分を記載して市区町村へ提出します。相続財産の名義変更や相続税申告とは別の、死亡後早期に必要となる手続です。
誰が届出人になれるか
戸籍法は、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋または土地の管理人を届出義務者として定めています。義務者の順序にかかわらず届出ができるほか、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出ができます。法務省の手続案内にも任意後見受任者まで明記されています。病院や葬儀社が窓口へ持参する場合でも、届出人欄には法律上の届出人を記載し、持参方法は自治体・事業者へ確認します。根拠条文はe-Gov法令検索「戸籍法」第86条・第87条、対象者一覧は法務省「死亡届」で確認できます。
提出期限
国内では、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。期限の最終日や閉庁時間の扱い、夜間・休日窓口の受付後に内容確認が必要となる場合については、提出予定の市区町村へ確認します。提出が遅れている場合も放置せず、事情を説明して窓口の案内を受けます。
手続き先
- 死亡した場所の市区町村
- 死亡者の本籍地の市区町村
- 届出人の所在地の市区町村
届出人の所在地には、住所だけでなく一時的な滞在地も含まれます。ただし、戸籍への記載や証明書取得の時期を含む実務上の流れは提出先によって確認が必要です。火葬場の予約や許可申請との関係もあるため、葬儀日程を決める前に自治体または葬儀事業者へ受付方法を確認します。
必要書類
基本の提出書類
- 死亡届書 1通
- 死亡診断書または死体検案書 1通
死亡届と死亡診断書・死体検案書は通常一体の用紙です。戸籍届書への押印義務は2021年9月1日から廃止され、押印は任意です。事故、災害、国外死亡など状況により別の証明書、翻訳文、申述書等が必要になることがあります。国外死亡は在外公館または本籍地等の市区町村へ必要書類を確認します。
後見人等が届け出る場合
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合は、その資格を証明する登記事項証明書、裁判書の謄本、任意後見契約に係る公正証書等が必要になるため、提出先自治体へ確認します。
提出前に控えを確認する
死亡診断書等の原本は提出後に返却されません。保険金請求や年金その他の手続で写しが必要になることがあるため、提出前に必要部数を確認し、個人情報を適切に管理して控えを取ります。死亡届の記載事項証明書は、取得できる人や使用目的が法令上限定されています。
費用
死亡届の提出手数料は無料です。ただし、医療機関等が発行する死亡診断書・死体検案書の費用、追加の証明書、戸籍・住民票の取得、郵送、火葬などには別の費用が発生することがあります。料金は医療機関・自治体等へ確認してください。
記入時の確認事項
- 死亡者の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、住所、本籍、筆頭者
- 配偶者の有無、世帯の主な仕事、死亡者の職業・産業など様式上の項目
- 届出人の資格、住所、本籍、生年月日、署名
- 医師が記載した診断書等の内容との整合
本籍や筆頭者が分からないときは、自己判断で記入せず市区町村へ相談します。鉛筆や消える筆記具は使用せず、訂正方法も窓口の案内に従います。
自分でできるか
死亡届は公式様式に沿って届出人が記入し、市区町村へ提出できる手続です。医療機関や葬儀事業者から案内を受け、葬儀社が窓口へ持参する場合もありますが、届出内容、法律上の届出人、期限、提出先を家族側でも確認します。火葬する場合は、死亡届とは別に埋火葬許可申請を行う必要があります。
専門家・窓口に相談した方がよいケース
- 国外で死亡し、外国語の証明書や翻訳が必要
- 事故、災害、身元不明など通常の死亡診断書でない扱い
- 死亡日時・場所、本籍、届出人の資格が分からない
- 7日を過ぎている、または期限内の提出が難しい
- 後見人等が届出人となり、資格証明書類を確認したい
- 相続、保険、年金で死亡を証明する書類の取得方法が分からない
まず提出先の市区町村戸籍窓口へ相談します。国外死亡は在外公館、個別の相続や登記は司法書士、法律問題は弁護士などへの相談も検討します。
注意点
- 期限の起算点:原則として死亡の事実を知った日から数えます。
- 原本提出:死亡診断書等の原本を提出する前に、他の手続で必要な証明方法を確認します。
- 夜間休日:届書は預かりとなり、後日、記載訂正や追加確認を求められる場合があります。
- 提出後の反映:提出地と本籍地が異なると、戸籍への記載まで時間を要する場合があります。
- 別手続:死亡届だけで健康保険、年金、銀行、相続登記、相続税などがすべて完了するわけではありません。
よくある質問
7日以内は死亡日から数えますか
法律上は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。通常は死亡日と同日でも、異なる場合は事実関係を窓口へ伝えます。
どこの市役所でも提出できますか
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地の市区町村へ提出できます。届出人の一時的な滞在地も所在地に含まれます。
死亡届の提出に手数料はかかりますか
提出手数料は無料です。死亡診断書等の発行や、その後の証明書・火葬には別の費用がかかる場合があります。
死亡届に印鑑は必要ですか
戸籍届書への押印は任意です。ただし、同時に行う埋火葬許可申請など別の書類については、提出先の最新案内を確認してください。
葬儀社に提出を頼めますか
窓口への持参を葬儀社が行う例があります。ただし、死亡届の届出人欄は戸籍法上の届出人が記載し、持参方法や追加書類は提出先へ確認してください。
家族以外でも届出人になれますか
法律で認められた同居者、家主等、後見人等が届出人となる場合があります。該当性と必要な資格証明は市区町村へ確認してください。
死亡届を出せば銀行や年金にも自動で連絡されますか
死亡届だけで全機関の相続手続が完了するわけではありません。自治体の案内を受け、健康保険、年金、金融機関などへ必要な届出を個別に確認します。
関連する相続手続き
野田市・柏市・流山市・松戸市の死亡届窓口
死亡届は死亡者の住所地だけに限定されず、死亡地・本籍地・届出人の所在地へ提出できます。以下は4市へ提出する場合の戸籍窓口です。夜間・休日は受領のみとなり、埋火葬許可証の交付が翌開庁時間になる場合があるため、火葬予定と受付時間を先に確認してください。
窓口・電話番号の確認日:2026-08-25。死亡者の住所地以外へ提出した場合、住所地での死亡後手続や戸籍・住民票への反映に時間を要することがあります。
参考にした公式情報
- 法務省「死亡届」
- e-Gov法令検索「戸籍法」第86条・第87条
- 法務省「死亡届の届出地について」
- 野田市「おくやみハンドブック」
- 野田市「市民課 平日夜間・休日窓口」
- 柏市「死亡届」
- 柏市「戸籍の届出をする方へ」
- 流山市「死亡届」
- 松戸市「戸籍の届出」
情報確認日:2026年9月12日
この記事は一般的な国内手続の説明です。必要書類、受付時間、火葬・埋葬許可との同時手続は自治体や死亡状況により異なります。提出前に市区町村または在外公館へ最新情報を確認してください。