亡くなった人の健康保険は死亡日の翌日以降使えません。市町村国保は住所地の市へ資格確認書等を返し、勤務先の健康保険は遺族が勤務先へ連絡して、事業主が5日以内に資格喪失届を提出します。被扶養者だった家族は同じ資格を使い続けられないため、別の勤務先保険・家族の扶養・国保のいずれかへ早めに切り替えます。国保の期限は4市で同じではなく、野田・柏・松戸は14日以内、流山は返却期限なしの案内です。
死亡後の健康保険手続き早見表
- 加入制度・家族
- 主な対応
- 市町村国保
- 住所地の市へ死亡による脱退を届け、資格確認書等を返却
- 勤務先の健康保険
- 遺族は勤務先へ連絡。事業主が5日以内に資格喪失届を提出
- 任意継続
- 加入していた協会けんぽ支部・健康保険組合へ資格喪失を連絡
- 被扶養者だった家族
- 別の勤務先保険・家族の扶養・国保のいずれかへ切替え
- 返却物
- 交付済みの資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証等
- 関連給付
- 国保の葬祭費、健康保険の埋葬料・埋葬費は別途申請
資格確認書とマイナンバーカードを混同しない
返却対象になるのは保険者が交付した資格確認書や各種認定証で、マイナンバーカードは勤務先・保険者へ返しません。厚生労働省によると、従来の健康保険証は2025年12月1日に有効期限が終わり、有効期限切れ保険証の経過対応も2026年7月31日に終了しました。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証と組み合わせて使う書類で、単体では受診できません。返却や処分方法は加入制度ごとに確認してください。
死亡後の健康保険を整理する6STEP
- 1
資格確認書・資格情報のお知らせ・給与明細等から、国保・勤務先保険・任意継続のどれかを確認する
- 2
国保は住所地の市、勤務先保険は勤務先、任意継続は加入保険者へ死亡を連絡する
- 3
資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証など交付済みの返却物をまとめる
- 4
勤務先保険は事業主の資格喪失届、国保は市別の期限に従って脱退・返却を進める
- 5
被扶養者だった家族の新しい健康保険と、必要な国民年金の切替えを行う
- 6
保険料精算、死亡後受診分、葬祭費・埋葬料など別申請の給付を確認する
誰が手続きするか
加入していた健康保険によって手続きする人と窓口が異なります。国民健康保険は世帯主や遺族が住所地の市へ届け出ます。勤務先の健康保険は、遺族が勤務先へ死亡を連絡して交付済みの資格確認書等を返し、事業主が日本年金機構へ資格喪失届を提出します。任意継続は遺族が加入していた協会けんぽ支部または健康保険組合へ連絡します。
期限
- 野田市の国民健康保険:事実発生から14日以内。
- 柏市の国民健康保険:死亡日の翌日から14日以内。
- 流山市の国民健康保険:資格確認書等の返却期限は「なし」と案内。ただし葬祭費や保険料精算もあるため早めに確認。
- 松戸市の国民健康保険:世帯主が14日以内に届出。
- 勤務先の健康保険・厚生年金:事業主が事実発生から5日以内に資格喪失届を提出。
- 任意継続:期限を自己判断せず、加入していた保険者へ速やかに連絡。
勤務先の健康保険では死亡日の翌日が資格喪失日です。国保を含め、死亡日の翌日以降は亡くなった人の資格を使って受診できません。
手続き先
- 市町村国保:亡くなった人の住所地の国民健康保険担当。
- 協会けんぽ・組合健保:原則として勤務先へ連絡し、勤務先の案内に従う。
- 任意継続:加入していた協会けんぽ都道府県支部または健康保険組合。
- 扶養家族の新しい保険:家族の勤務先、新たな扶養先、または住所地の国保窓口。
返却・確認するもの
2026年8月時点では、従来の健康保険証は2025年12月1日に有効期限が終わり、有効期限切れに気付かず持参した場合の暫定対応も2026年7月31日に終了しています。現在の資格確認はマイナ保険証または資格確認書です。
- 交付されている資格確認書
- 高齢受給者証
- 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受療証
- 自治体や保険者から返却を求められた資格情報のお知らせ等
マイナンバーカードは勤務先や保険者へ返しません。資格情報のお知らせは単体では受診できません。返却対象は制度ごとに異なるため、全てを自己判断で廃棄せず、加入先へ確認します。
勤務先の健康保険の場合
日本年金機構は、事業主が被保険者資格喪失届を事実発生から5日以内に提出し、死亡の場合は死亡日の翌日を資格喪失日とするよう案内しています。協会けんぽ加入者に資格確認書などが交付されている場合、事業主は次の証を資格喪失届に添付します。
- 資格確認書
- 高齢受給者証
- 特定疾病療養受療証
- 限度額適用認定証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
資格確認書を紛失して勤務先が回収できない場合、協会けんぽでは資格確認書回収不能届を添付します。健康保険組合や共済は取扱いが異なるため、勤務先へ確認してください。
国民健康保険の場合
市へ死亡による国保脱退と返却物を確認します。死亡届の情報が市に連携されても、資格確認書の返却、世帯主変更に伴う残る加入者の書類差替え、保険料の再計算、葬祭費は別に確認が必要です。
亡くなった人が国保の世帯主でも、残る家族の国保資格が一緒に失われるわけではありません。野田市は、世帯主が死亡した場合、同じ世帯の国保加入者の資格確認書を差し替えると案内しています。通知先や納付義務者の変更も各市へ確認してください。
被扶養者だった家族の切替え
亡くなった人が勤務先健康保険や任意継続の被保険者だった場合、その人に扶養されていた家族は同じ資格を使い続けられません。次のいずれかへ切り替えます。
- 家族自身の勤務先の健康保険へ加入
- 別の家族の健康保険の被扶養者になる
- 住所地の国民健康保険へ加入
国保加入には、勤務先や保険者が発行する資格喪失証明書等を求められます。切替日と必要書類を勤務先・市へ早めに確認し、無保険期間や死亡後の旧資格での受診を避けてください。20歳以上60歳未満の配偶者が国民年金第3号被保険者だった場合は、国民年金の切替えも確認します。
任意継続の場合
協会けんぽの任意継続被保険者が死亡した場合、遺族は資格喪失申出書と埋葬料(費)支給申請書を提出し、交付されている資格確認書や各種認定証を返します。被扶養者分も返却対象です。被保険者の資格喪失と同時に被扶養者でなくなる人について、別の被扶養者異動届は不要と案内されています。
費用と関連給付
死亡による資格喪失届や資格確認書返却の申請手数料は通常かかりません。郵送料や証明書取得費が必要になる場合があります。国保保険料は資格喪失後に再計算され、還付または追加納付の通知が届くことがあります。
国保・後期高齢者医療の葬祭費、勤務先健康保険・任意継続の埋葬料・埋葬費は別申請です。返却だけで自動支給されるとは限りません。No.26「葬祭費」とNo.27「埋葬料・埋葬費」で期限と要件を確認してください。
死亡後に旧資格で受診した場合
死亡日の翌日以降に亡くなった人の資格で医療機関の請求が行われた場合、保険者が負担した医療費の返還や、医療機関での請求訂正が必要になることがあります。死亡日、受診日、医療機関名を整理し、医療機関と元の保険者へすぐに連絡してください。
自分でできるか
加入先が分かれば、遺族が市・勤務先・保険者へ連絡して進められます。最初に資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報、給与明細などから保険者名と記号番号を確認してください。
専門家・窓口に相談した方がよいケース
- 加入していた保険者が分からない
- 資格確認書等を紛失した
- 被扶養者の保険切替えが遅れている
- 死亡後に旧資格で受診した記録がある
- 保険料の未納・還付や未支給の医療給付がある
- 業務上・通勤中の死亡で労災保険も確認する必要がある
注意点
- マイナンバーカードは返却物ではない:勤務先や保険者へ渡しません。
- 資格情報のお知らせは単体で受診できない:マイナ保険証と組み合わせて使う書類です。
- 家族の切替えを同時に進める:被扶養者だった家族は新しい保険への加入が必要です。
- 国保の期限は4市で同じではない:流山市は返却期限なしと案内しています。
- 葬祭費・埋葬料は別申請:返却手続きだけで完了しません。
よくある質問
従来の健康保険証を医療機関で使えますか
2026年8月時点では使えません。全ての従来の健康保険証は2025年12月1日に有効期限が満了し、経過的な取扱いも2026年7月31日に終了しています。
マイナンバーカードを勤務先へ返しますか
返しません。マイナンバーカード本体と、保険者が交付する資格確認書は別物です。
資格確認書を紛失していても手続きできますか
できますが、紛失を必ず伝えてください。協会けんぽでは勤務先が資格確認書回収不能届を添付する取扱いがあります。市町村国保は各市の案内に従います。
国保加入者の世帯主が亡くなると、家族も国保を脱退しますか
一緒に脱退するわけではありません。残る国保加入者について、新しい世帯主や資格確認書等の差替え、保険料通知を市へ確認します。
扶養家族は死亡日後も同じ保険を使えますか
使い続けられません。家族自身の勤務先、別の家族の扶養、または国保へ速やかに切り替えます。
関連する相続手続き
野田市・柏市・流山市・松戸市の国民健康保険窓口
市の窓口は、市町村国民健康保険に加入していた場合です。協会けんぽ・健康保険組合・共済は、亡くなった人の勤務先または加入保険者へ連絡してください。
期限・窓口・電話番号の確認日:2026-08-26。市の死亡届情報との連携状況や持ち物は、来庁前に担当課へ確認してください。
参考にした公式情報
- 厚生労働省「資格確認方法について」
- e-Gov法令検索「国民健康保険法」
- e-Gov法令検索「健康保険法」
- 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき」
- 協会けんぽ「任意継続被保険者資格喪失申出書」
- 野田市「国民健康保険の届出」
- 柏市「国民健康保険の被保険者が亡くなったとき」
- 流山市「国保加入者が死亡した場合」
- 流山市「おくやみハンドブック」
- 松戸市「こんなときには届け出を」
情報確認日:2026年9月12日
この記事は死亡後の健康保険資格に関する一般案内です。健康保険組合、共済、国保組合では返却物や手続きが異なる場合があります。加入していた勤務先・保険者・市区町村へ最新情報を確認してください。