火葬または埋葬を行うには市区町村長の許可が必要です。原則として、死亡届を受理した市区町村へ火埋葬許可申請書を提出し、交付された火葬許可証を火葬場へ提出します。火葬場の予約・施設使用申請・料金は別の手続なので、死亡届を出す前に利用予定施設と自治体の受付方法を確認します。
火葬許可申請の提出先・必要書類・費用
- 項目
- 内容
- 申請する人
- 埋葬または火葬を行おうとする人。窓口への持参を葬儀事業者等が行う場合は、申請者欄と委任の要否を自治体へ確認します
- 提出時期
- 通常は死亡届と同時に申請し、火葬前に火葬許可証の交付を受けます。原則として死亡後24時間以内は火葬できません
- 提出先
- 原則として死亡届を受理する市区町村。火葬場の所在地ではなく、死亡届の提出先と同じ自治体へ申請します
- 必要書類
- 火埋葬許可申請書と死亡届・死亡診断書または死体検案書。火葬場名、日時、申請者の住所・氏名等も確認します
- 費用
- 許可申請の手数料は通常無料。火葬場使用料、式場・待合室等の料金は別で、施設や住所区分により異なります
- 交付後
- 火葬許可証を火葬場へ提出。火葬場が火葬日時等を記入して返すため、納骨まで保管します
火葬許可証がなければ火葬できない
火葬または埋葬を行う人は、市区町村長の許可を受けなければなりません。また、火葬場の管理者は許可証を受理した後でなければ火葬できません。制度の根拠はe-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」第5条・第14条で確認できます。
同法は、原則として死亡または死産後24時間を経過した後でなければ火葬・埋葬を行えないと定めています。厚生労働省の「墓地、埋葬等に関する法律の概要」も、許可証交付と火葬場での確認の流れを案内しています。
火葬許可証を受け取る5つのSTEP
- 1
医師から死亡診断書または死体検案書が付いた死亡届書を受け取る
- 2
利用する火葬場を決め、空き状況、予約方法、料金区分、休場日を確認する
- 3
死亡届と火埋葬許可申請書を、死亡届を受理する市区町村へ原則同時に提出する
- 4
火葬許可証と必要な施設使用許可書を受け取り、氏名、火葬場所、日時、申請者住所等を確認する
- 5
火葬当日に許可証を火葬場へ提出し、火葬日時等が記入された許可証を受け取って納骨まで保管する
火葬許可申請書とは
火葬許可申請書は、遺体を火葬するために市区町村長の許可を求める書類です。自治体によって「死体火葬許可申請書」「火埋葬許可申請書」など名称が異なります。死亡届とは別の申請ですが、通常は死亡届と同時に提出し、死亡届を受理した市区町村長が火葬許可証を交付します。根拠はe-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」第5条・第8条です。火葬場の予約や施設使用許可は別に必要なので、許可証があっても予約なしに火葬できるわけではありません。
誰が申請するか
墓地、埋葬等に関する法律上は、埋葬または火葬を行おうとする人が申請します。死亡届の届出人と火葬許可の申請者は必ずしも同一ではありません。葬儀事業者等が窓口へ持参する場合でも、申請者欄、死亡者情報、火葬場所、許可証の受取人と保管場所を家族側で確認し、委任状や申請者の印の要否は提出先の様式に従います。
提出期限と24時間のルール
火葬許可申請だけを対象にした全国一律の「死亡後○日以内」という提出期限はありませんが、火葬前に許可証の交付を受ける必要があります。通常は死亡届と同時に申請します。墓地、埋葬等に関する法律第3条により、原則として死亡または死産後24時間以内は埋葬・火葬できません。感染症法など別の法律による例外がある場合は、医療機関・保健所・自治体の指示に従います。
手続き先
原則として、死亡届を受理する市区町村の戸籍窓口へ申請します。墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項は、死亡届を受理した市区町村長が埋葬・火葬の許可を行うと定めています。死亡地、本籍地、届出人の所在地のうち死亡届を出す自治体を決め、その自治体で火葬許可も申請します。利用する火葬場の所在地へ別途申請する制度ではありません。ただし、火葬場の予約・施設使用申請は自治体や施設の運用に従います。
必要書類
- 火埋葬許可申請書
- 死亡届書と死亡診断書または死体検案書
- 火葬場名、火葬日時、申請者の住所・氏名など申請書に必要な情報
- 自治体の様式で求められる場合の申請者の印、委任状、本人確認書類等
墓地、埋葬等に関する法律施行規則は、死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所、申請者情報等を申請書の記載事項としています。国外死亡、死産、感染症、事故等では追加確認が必要になるため、提出先と火葬場へ確認します。
費用
火葬許可申請の手数料は通常無料ですが、提出先の最新案内を確認してください。火葬場、式場、待合室、霊安室等の使用料や死亡診断書等の発行費用は別です。公営火葬場では、死亡者または火葬許可証に記載された申請者の住所によって地域内・地域外料金が分かれることがあります。住所区分の基準も施設ごとに異なるため、申請者を決める前に料金表を確認してください。
火葬後の許可証
墓地、埋葬等に関する法律第16条第2項により、火葬場の管理者は火葬許可証へ火葬日時等を記入し、火葬を求めた人へ返します。火葬証明済みの許可証は、焼骨を墓地や納骨堂へ納める際に必要です。骨壺等と一緒に保管し、紛失した場合は許可証を交付した自治体と火葬場へ再交付・証明方法を相談します。
自分でできるか
申請自体は家族が自分でできます。ただし、死亡届、火葬場予約、施設使用許可、葬儀日程が連動します。葬儀事業者へ持参や予約調整を依頼する場合も、火葬許可の申請者名、料金区分、許可証の受取先と火葬後の返却先を確認してください。
専門家・窓口に相談した方がよいケース
- 国外死亡で外国の死亡証明書や翻訳が必要
- 事故・災害・検案など通常と異なる死亡状況
- 夜間・休日に死亡届を出し、すぐ許可証が必要
- 火葬許可証を紛失した、または火葬済み証明が必要
- 遺体を国外へ搬送する、または国外から搬送する
まず市区町村の戸籍担当と利用予定の火葬場へ相談します。相続関係の専門家へ依頼しても、火葬許可の実務は自治体・葬儀事業者との調整が中心です。
注意点
- 申請書名:自治体により名称や様式が異なります。
- 記載確認:死亡者の氏名・本籍・住所、火葬場所等の誤記は交付遅延の原因になります。
- 原則24時間:火葬日時は死亡時刻からの経過も確認します。
- 保管:火葬後の許可証は納骨まで大切に保管します。
- 改葬との違い:納骨後に遺骨を別の墓地等へ移す場合は、No.11の改葬許可申請が別途必要です。
よくある質問
死亡届だけで火葬できますか
できません。死亡届と合わせて火埋葬許可申請を行い、交付された火葬許可証を火葬場へ提出します。
火葬許可申請に期限はありますか
火葬前に許可が必要です。通常は死亡届と同時に申請します。死亡届の提出期限とは分けて考えます。
火葬許可証は火葬後に返してもらえますか
通常は火葬済みの記載を受けて返却されます。納骨時に必要となるため、受取人と保管場所を確認してください。
申請費用と火葬料金は同じですか
別です。許可申請は通常無料ですが、火葬場使用料等は施設と居住区分により異なります。
関連する相続手続き
野田市・柏市・流山市・松戸市の火葬許可窓口と主な火葬場
火葬許可は原則として死亡届を受理した市区町村が交付します。以下は4市へ死亡届を提出する場合の窓口と、各市民が利用する主な公営火葬場です。死亡届の提出先と火葬場は同じ市である必要はありません。
野田市
野田市役所 市民課
火葬・式場の使用申請は市民課、関宿支所、出張所等で確認します。主な施設は野田市斎場(04-7122-3017)と野田市関宿斎場(04-7196-3301)です。
柏市
柏市役所 市民課
主な施設は柏市・流山市・我孫子市共同運営のウイングホール柏斎場(04-7131-6649)。21時から翌8時30分は火葬許可証をその場で受け取れません。
流山市
流山市役所 市民課
主な施設はウイングホール柏斎場(04-7131-6649)。21時30分から翌8時30分は死亡届の受領のみで、火葬許可証は翌8時30分以降に再来庁して受け取ります。
松戸市
松戸市役所 市民課
主な施設は松戸市斎場(047-387-4042)。火葬・式場の申込みは市民課へ、休日・時間外は守衛室(047-366-7300)へ確認します。
窓口・電話番号の確認日:2026-08-25。予約枠、休場日、受付時間、地域内料金の判定基準は変更されるため、死亡届提出前に自治体と火葬場の両方へ確認してください。
参考にした公式情報
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
- 鹿沼市「埋火葬許可申請と許可証の交付」
- 野田市「野田市斎場」
- 野田市「野田市関宿斎場」
- 柏市「死亡届」
- 東葛中部地区総合開発事務組合「ウイングホール柏斎場 利用案内」
- 流山市「死亡届」
- 流山市「休日等の火葬許可証交付」
- 松戸市「北山会館(松戸市斎場)」
情報確認日:2026年8月25日
この記事は一般的な国内手続の説明です。様式、受付時間、火葬場予約、料金は自治体・施設で異なります。必ず提出先と利用施設の最新案内を確認してください。