市役所・官公署の手続き

改葬許可申請とは|墓じまい・遺骨を移す手続きと必要書類

期限
一律の期限なし/遺骨を移す前に許可
申請先
現在、遺骨がある市区町村

墓地や納骨堂に納められた遺骨を別の墓地・納骨堂へ移すには、遺骨を動かす前に、現在遺骨がある市区町村の改葬許可が必要です。新しい納骨先を決め、現在の墓地管理者から埋蔵・収蔵証明を受けて申請します。申請書の枚数、追加書類、手数料、担当課は自治体ごとに異なります。

改葬許可申請の対象・管轄・必要書類

項目
内容
対象
墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨等を、別の墳墓・納骨堂へ移す場合
申請時期
全国一律の期限はありませんが、遺骨を取り出して移動する前に許可を受けます
申請先
現在、遺骨が埋葬・埋蔵・収蔵されている場所の市区町村。住所地や改葬先ではありません
法定添付書類
現在の墓地・納骨堂管理者による埋葬・埋蔵・収蔵証明。申請者と使用者が異なる場合は承諾書等
追加書類
改葬先の受入れ・所在地が分かる書類、戸籍、本人確認書類、返信用封筒等は自治体ごとに確認
費用
自治体により異なります。野田市は1通300円、松戸市は無料。証明・工事・納骨費用は別です
許可後
遺骨を取り出し、改葬許可証を新しい墓地・納骨堂の管理者へ提出して納骨します

管轄は住所ではなく、現在遺骨がある場所

改葬許可を出すのは、現在、死体または焼骨が存在する場所の市区町村長です。墓地、埋葬等に関する法律第5条に基づくため、申請者の住所地や新しい墓地の所在地ではありません。

同法施行規則第2条は、現在の墓地等の管理者による埋葬・埋蔵・収蔵証明と、申請者が墓地使用者等と異なる場合の承諾書等を定めています。改葬先の受入証明など、自治体独自の追加書類も申請前に確認します。

改葬許可申請から納骨までの6STEP

1

現在の墓地・納骨堂の使用者、管理者、遺骨の人数・氏名を確認する

2

新しい墓地・納骨堂を決め、受入証明書や使用許可書等を用意する

3

現在の墓地管理者から、埋葬・埋蔵・収蔵の事実の証明を受ける

4

現在遺骨がある市区町村の様式・枚数・追加書類・手数料を確認して申請する

5

改葬許可証の交付後、墓地管理者と日程を調整して遺骨を取り出す

6

新しい墓地・納骨堂の管理者へ改葬許可証を提出し、契約に従って納骨する

改葬許可申請とは

改葬とは、すでに墓地へ埋葬・埋蔵され、または納骨堂へ収蔵されている死体や焼骨を、別の墳墓または納骨堂へ移すことです。墓じまいに伴う移転、郷里の墓から自宅近くの墓地への移転、納骨堂から永代供養墓への移転などが該当します。

遺骨を別の墓地等へ移す前に、市区町村長の許可を受けなければなりません。墓石を撤去する工事や墓地契約の解約は、改葬許可とは別です。寺院・霊園との契約、遺骨の取出し、区画返還の順序も確認します。

改葬許可が必要なケース・不要なケース

すでに納められた遺骨を他の墓地・納骨堂へ移す場合は、原則として改葬許可が必要です。同じ墓地内でも別の墳墓へ移す場合は改葬に当たり得るため、文京区の公式案内のように許可が必要と案内する自治体があります。

火葬後、一度も墓地や納骨堂へ納めず自宅で保管していた焼骨を初めて納骨する場合は、通常の改葬ではありません。柏市は埋火葬許可証(火葬済みの証明付き)で納骨できると案内しています。墓石だけを撤去し、移す遺骨がない場合も一般的な改葬とは異なります。個別事情は墓地所在地の自治体へ確認します。

分骨との違い

遺骨の全部を移す改葬に対し、一部を残して別の墓地等にも納めるのが分骨です。分骨では、現在の墓地・納骨堂管理者が埋蔵・収蔵の事実を証する書類を交付する仕組みが施行規則第5条に定められています。改葬許可申請と同じ扱いにせず、現在と新しい墓地の双方へ確認してください。

誰が申請するか

改葬を行おうとする人が申請します。申請者が現在の墓地使用者・焼骨収蔵委託者と異なる場合は、墓地使用者等の承諾書、またはこれに対抗できる裁判の謄本が必要です。墓地使用者が死亡している場合は、まず墓地の規則に従い使用権の承継者を確認します。

親族であるだけでは現在の墓地契約上の使用者と一致するとは限りません。名義人が不明、相続人が複数、親族間で意見が分かれる場合は、遺骨を動かす前に墓地管理者と自治体へ相談します。

期限

死亡後何日以内という全国一律の期限はありません。ただし、許可を受ける前に遺骨を取り出して移動してはいけません。墓石撤去日や新しい墓地の納骨日を先に確定すると、証明書や許可証が間に合わないことがあります。

自治体によって即日交付、後日交付、郵送で約1週間など処理期間が異なります。墓地管理者から証明を受ける期間も含め、余裕をもって準備します。

手続き先

申請先は、現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村です。申請者の住民登録地や新しい墓地の所在地ではありません。たとえば野田市在住でも、現在の墓が松戸市にあれば松戸市が管轄し、墓が県外にあればその墓地所在地の自治体へ申請します。

窓口の担当課も市民課・戸籍担当・環境担当など自治体によって異なります。横浜市の公式案内のように郵送を受け付ける自治体もあります。オンライン申請も制度上可能ですが、実際の対応方法は現在の墓地所在地の自治体へ確認します。

必要書類と法律上の申請事項

申請書には、死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所・年月日、改葬理由、改葬先、申請者の情報や墓地使用者との関係などを記載します。古い遺骨で情報が分からない場合は、空欄や推測で提出せず、自治体に「不詳」等の記載方法を確認してください。

  • 必須:現在の墓地・納骨堂管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面
  • 申請者が墓地使用者等と異なる場合:使用者等の承諾書または対抗できる裁判の謄本
  • 自治体が追加で求める場合:改葬先の受入証明・使用許可書、戸籍、本人確認書類、委任状、返信用封筒等

改葬先の受入証明は全国一律の法定添付書類ではありませんが、改葬先を確認するため提出を求める自治体があります。現在の墓地所在地の最新様式を使い、必要部数も確認します。

申請書の枚数は自治体で異なる

全国共通で「家族分を1枚にまとめられる」とは限りません。柏市は遺骨1体につき1枚、野田市は1遺骨につき2枚必要です。一方、流山市は1枚で5名分まで申請できます。複数の遺骨を動かす場合は、証明を依頼する前に必要枚数を確認してください。

許可証を受け取った後の流れ

許可証の交付後、現在の墓地管理者と日程を決めて遺骨を取り出します。現在の墓地で許可証を提示する運用が一般的ですが、原本は新しい墓地等で必要になるため、渡してしまわないよう確認します。改葬先の墓地・納骨堂管理者へ改葬許可証を提出し、使用契約に従って納骨します。

許可証に記載された改葬先と別の墓地へ変更する場合は、そのまま使用できないことがあります。柏市は再申請が必要と案内しているため、改葬先は申請前に確定します。

費用

行政手数料は自治体で異なります。野田市は改葬許可証1通300円、松戸市は無料です。これとは別に、現在の墓地管理者の証明、墓石撤去、遺骨取出し、閉眼法要、新しい墓地の使用・納骨などの費用がかかる場合があります。

いわゆる離檀料や宗教儀礼の費用は行政手数料ではありません。契約内容、費用の根拠、作業範囲を書面で確認し、高額請求や契約トラブルは消費生活センターや弁護士へ相談します。

自分でできるか

墓地使用者が明確で、現在の墓地管理者の証明と自治体が求める書類がそろえば、自分で申請できます。最初に新しい納骨先を決め、現在の墓地所在地の申請書を入手してから、墓地管理者へ証明を依頼すると手戻りを防げます。

専門家・窓口へ相談した方がよいケース

  • 現在の墓地使用者が死亡し、承継者が決まっていない
  • 墓地管理者が埋蔵・収蔵証明を出せない、または契約者が分からない
  • 遺骨の氏名・人数・埋蔵場所が確認できない
  • 相続人や親族間で墓じまいへの意見が分かれている
  • 離檀料、墓石撤去、区画返還等の費用をめぐる争いがある
  • 無縁墳墓、土葬、国外移送、散骨など通常と異なる事情がある

許可要件と申請書は現在の墓地所在地の市区町村、使用契約と証明は墓地管理者へ相談します。契約・金銭・親族間の紛争は弁護士、墓地使用者の相続関係書類は司法書士等への相談を検討します。

注意点

  • 先に遺骨を動かさない:改葬許可証の交付後に取出しと移動を行います。
  • 申請先を間違えない:住所地や改葬先ではなく、現在遺骨がある市区町村です。
  • 分骨は別:遺骨の一部を別に納める場合は、墓地管理者の分骨証明等を確認します。
  • 枚数・手数料は地域差:1体1枚とは限らず、料金も無料とは限りません。
  • 墓じまい工事は別:行政の許可だけで契約解約、墓石撤去、区画返還は完了しません。
  • 許可証の原本:通常は新しい墓地・納骨堂の管理者へ提出します。

よくある質問

墓じまいをするだけでも改葬許可が必要ですか

遺骨を別の墓地・納骨堂へ移すなら必要です。遺骨がなく墓石だけを撤去する場合は一般的な改葬とは異なるため、墓地管理者と自治体へ確認します。

新しい墓地がある市役所へ申請しますか

原則として違います。現在、遺骨が埋葬・埋蔵・収蔵されている場所の市区町村へ申請します。

自宅で保管していた遺骨にも改葬許可が必要ですか

一度も墓地等へ納めていない焼骨の初回納骨は、通常の改葬ではありません。火葬済みの埋火葬許可証等を新しい墓地管理者へ確認します。

家族の遺骨を1枚の申請書にまとめられますか

自治体によって異なります。柏市は1体1枚、野田市は1遺骨2枚、流山市は1枚で5名までです。

改葬許可証があれば墓石を撤去できますか

墓地管理者との契約・工事調整が別に必要です。遺骨取出し、墓石撤去、区画返還の順序と費用を確認してください。

関連する相続手続き

野田市・柏市・流山市・松戸市の改葬許可申請窓口

4市に住んでいるかではなく、現在の墓地・納骨堂がどこにあるかで管轄が決まります。次の案内は、現在遺骨が各市内にある場合の窓口です。市外に遺骨がある場合は、その所在地の自治体へ申請してください。

野田市

市民課

1遺骨につき申請書2枚。現在の墓地管理者の証明が必要で、許可証1通300円です。

柏市

市民課

遺骨1体につき申請書1枚。窓口は原則即日ですが、内容により後日交付。郵送は発送まで約1週間です。

流山市

環境政策課 環境保全係

第1庁舎3階。1枚の申請書で5名分まで記載でき、現在の墓地管理者の証明を受けて提出します。

松戸市

市民課 戸籍担当

市民課・各支所で申請。不備がなければ原則当日交付、手数料は無料です。

窓口・電話番号・手数料等の確認日:2026-08-26。申請前に各公式ページと担当課で最新案内をご確認ください。

参考にした公式情報

情報確認日:2026年9月12日

この記事は一般的な国内の改葬手続を説明しています。様式、必要部数、追加書類、手数料、受付方法、墓地契約は自治体・墓地等で異なります。必ず現在の遺骨所在地の市区町村と墓地管理者へ確認してください。