市役所・官公署の手続き

刀剣・古式銃を相続したときの所有者変更届|20日以内の手続き

期限
相続により取得してから20日以内
届出先
登録証を発行した都道府県教育委員会等

「銃砲刀剣類登録証」がある刀剣類・古式銃を相続したら、相続により取得してから20日以内に、登録証を発行した都道府県教育委員会等へ所有者変更を届け出ます。千葉県登録のものは、千葉県教育庁文化財課へ登録証のコピーを添えて郵送するか、1点ずつ電子申請できます。登録証がない、現物と記載が違う、猟銃・実包も見つかった場合は手続きが別なので、現物を自己判断で運ばず、県文化財課または管轄警察署へ先に連絡してください。

刀剣・古式銃の相続手続き早見表

確認状況
対応
登録証あり・記載一致
相続取得から20日以内に登録元都道府県へ所有者変更届
千葉県登録
千葉県文化財課へ郵送または1点ずつ電子申請。手数料無料
他県登録
住所地ではなく、登録証を発行した都道府県の担当窓口へ届出
登録済みだが証を紛失
登録元都道府県へ連絡し、登録原票確認・再交付の案内を受ける
登録の有無が不明
発見場所を管轄する警察署へ先に連絡し、発見届の指示を受ける
猟銃・空気銃・実包
美術品登録とは別制度。触ったり運んだりせず管轄警察署へ連絡

20日の起算点が判断できなくても、連絡を先延ばしにしない

銃刀法17条1項は、登録を受けた銃砲・刀剣類を相続により取得した人に20日以内の届出を求めています。千葉県の公式FAQも「相続した日から20日以内」と案内しています。

ただし、公開されている公式案内だけでは、遺産分割が未了の場合や後日特定の相続人が取得した場合の起算点・届出人が細かく示されていません。死亡日から20日以内を目安に登録元へ連絡し、死亡日、相続人、遺産分割の状況を伝えて指示を受けるのが安全です。

刀剣・古式銃の相続手続き5STEP

1

現物を自己判断で持ち運ばず、銃砲刀剣類登録証が一緒に保管されているか確認する

2

登録証の都道府県名、登録記号番号、種別、長さ・反り・目くぎ穴・銘文等を現物と照合する

3

登録証あり・紛失・未登録・猟銃等のどれに当たるかを分け、登録元または管轄警察署へ電話する

4

所有者変更届出書と登録証のコピー等を、相続取得から20日以内に郵送または電子申請する

5

登録証原本を現物と一体で保管し、受領書、住所変更、売却・寄贈・保管委託の手続きも確認する

対象は「登録証がある美術品・骨董品としての銃砲刀剣類」

この手続きの対象は、銃刀法14条に基づく「銃砲刀剣類登録証」が交付された、美術品・骨董品として価値のある一定の古式銃砲と刀剣類です。文化庁は、登録対象となる古式銃砲や日本刀の範囲を示しています。猟銃、空気銃、拳銃、実包など公安委員会の所持許可等が関係する物は別制度です。

期限|相続により取得してから20日以内

銃刀法17条1項により、登録済みの銃砲・刀剣類を相続により取得した人は、20日以内に登録事務を行った都道府県教育委員会等へ届け出なければなりません。千葉県も「相続した日から20日以内」と案内し、過去の相続で20日を過ぎている場合は急いで提出するよう案内しています。

公式ページには、遺産分割未了時や遺産分割後の起算点・届出人に関する詳細な説明がありません。取得者がまだ決まらない場合も放置せず、死亡日から20日以内を目安に、死亡日と遺産分割状況を登録元へ伝えて確認してください。

届出先|現在の住所ではなく登録元の都道府県

登録証の上部にある都道府県名を確認し、その都道府県の教育委員会等へ提出します。野田市・柏市・流山市・松戸市に住んでいても、東京都登録なら東京都、千葉県登録なら千葉県が届出先です。文化庁は全国の担当部署一覧を公開しています。

必要書類と千葉県登録の場合の提出方法

千葉県登録の銃砲刀剣類は、千葉県教育庁教育振興部文化財課へ郵送するか、ちば電子申請サービスで手続きします。電子申請は1回につき1点です。郵送では、所有者変更届出書に登録証のコピーを添付します。

  • 所有者変更届出書
  • 銃砲刀剣類登録証のコピーまたは写真
  • 受領書を希望する場合は、届出書の備考欄等へ「受領書希望」と記載

千葉県の公開案内では、通常の所有者変更について戸籍や遺産分割協議書の添付は示されていません。個別事情で確認資料が必要かは、文化財課へ確認してください。登録証原本は郵送せず、現物と一緒に保管します。

費用

千葉県の所有者変更届は無料です。郵送料等は自己負担です。登録証の再交付審査は3,500円、登録原票と一致せず新規登録となる場合は6,300円と案内されています。金額と納付方法は手続き前に最新情報を確認してください。

旧所有者が分からない場合

千葉県の公式FAQでは、旧所有者に確証がない場合、可能性が最も高い人の氏名を記載し、登録証のコピーまたは写真を添えて提出するよう案内しています。推測だけで手続きを終えず、登録記号番号と相続関係を文化財課へ伝えて確認します。

登録証がない場合は3つに分ける

登録済みだが登録証を紛失した

登録証を発行した都道府県へ連絡し、登録原票を確認して再交付の手続きを進めます。千葉県登録なら、登録記号番号、旧所有者の氏名・住所等を文化財課へ伝え、現物確認審査の案内を受けます。

登録されたか分からない

千葉県は、登録証の有無を確認できない場合、所有者の親族からの問い合わせに限り、千葉県での登録の有無を確認すると案内しています。登録元も分からない場合は、現物を動かす前に県文化財課へ相談します。

未登録の可能性がある刀剣・古式銃を発見した

発見場所を管轄する警察署へ連絡し、銃刀法23条の発見届について指示を受けます。届出後に発見届出済証が交付され、登録を希望する場合は教育委員会の登録審査へ進みます。運搬方法は自己判断せず、警察へ事前に確認してください。

登録証と現物の内容が違う場合

長さ、反り、目くぎ穴、銘文などが登録証と異なる場合は、登録証を自分で訂正せず、発行都道府県へ相談します。千葉県では現物確認審査を行う場合があり、登録原票と一致して訂正交付となる場合は審査料不要、一致せず新規登録となる場合は1点6,300円と案内しています。

猟銃・空気銃・実包が見つかった場合

公安委員会の所持許可を受けていた猟銃・空気銃や実包は、登録証付きの美術刀剣・古式銃と同じ手続きではありません。触ったり持ち運んだりせず、発見場所を管轄する警察署へ直ちに電話し、所持許可証を含めて指示を受けてください。

自分でできるか

登録証があり、現物と記載が一致し、取得者が決まっている場合は、所定様式で自分で届け出られます。登録証の紛失、現物との不一致、相続人間の争い、売却・寄贈・廃棄・国外搬出がある場合は、登録元、警察、必要に応じて法律専門家へ相談します。

注意点

  • 登録証と現物を一体管理:所持・携帯・運搬・譲渡・保管委託では登録証を伴わせます。
  • 正当な理由のない携帯・運搬は禁止:登録済みでも自由に持ち歩けるわけではありません。
  • 登録証を自己修正しない:所有者変更は届出で行います。
  • 20日を過ぎても放置しない:千葉県は急いで提出するよう案内しています。
  • 住所地と登録元を混同しない:所有者変更は登録証を発行した都道府県へ提出します。

よくある質問

登録証があれば警察への届出は不要ですか

通常の所有者変更は登録元都道府県への届出です。ただし、現物と登録証が一致しない、猟銃・実包がある、安全上の不安がある場合は警察にも連絡してください。

相続人が決まるまで20日の届出を待てますか

公式案内では遺産分割未了時の詳細が明示されていません。死亡日から20日以内を目安に登録元へ連絡し、相続状況を説明して指示を受けてください。

所有者変更後に新しい登録証が届きますか

千葉県では原則として完了通知を行いません。受領書が必要なら、届出時に「受領書希望」と記載します。登録証原本はそのまま現物と保管します。

20日を過ぎています

直ちに登録元へ提出・相談してください。千葉県は、10年前の相続でも急いで所有者変更届を提出するよう案内しています。

関連する相続手続き

野田市・柏市・流山市・松戸市の管轄・問い合わせ先

登録証が「千葉県」なら、4市とも所有者変更の窓口は千葉県教育庁文化財課です。登録証がない刀剣・古式銃を発見した場合は、発見場所を管轄する警察署へ先に電話してください。

千葉県登録(4市共通)

千葉県教育庁 文化財課 指定文化財班 銃砲刀剣担当

所有者変更、登録確認、登録証再交付。〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1

野田市で発見

野田警察署

登録証がない・未登録の可能性がある場合の発見届

柏市で発見

柏警察署

登録証がない・未登録の可能性がある場合の発見届

流山市で発見

流山警察署

登録証がない・未登録の可能性がある場合の発見届

松戸市で発見

松戸警察署/松戸東警察署

発見場所により管轄が分かれるため、住所を伝えて確認

窓口・電話番号の確認日:2026-08-26。千葉県以外の登録証は、登録証に記載された都道府県の担当窓口へ届け出てください。

参考にした公式情報

情報確認日:2026年8月26日

この記事は登録証付きの美術品・骨董品としての銃砲刀剣類を中心とする一般案内です。公式情報だけでは遺産分割未了時の起算点・届出人が明確でないため、個別に登録元へ確認してください。現物の安全な取扱いは管轄警察署の指示に従ってください。