車の所有者が亡くなったら、車検証の名義変更と税申告を別々に確認します。普通車の自動車税は千葉県、軽自動車税は市が課税し、どちらも4月1日の登録状況が重要です。普通車は登録15日・千葉県への税申告7日を区別し、軽等は車種別の窓口で名義変更または廃車を行います。
死亡後の自動車税・軽自動車税|4月1日の納税義務者と申告先
- 期限
- 普通車は税申告7日以内・登録15日以内が原則。4月1日前は特に早急に
- 手続き先
- 普通車は千葉県・野田事務所、軽等は野田支所または定置場の市
自動車税と軽自動車税の違い
- 確認項目
- 普通車・軽自動車等の取扱い
- 普通車の税
- 千葉県の自動車税。4月1日の所有者等へ年度分を課税
- 軽等の税
- 定置場の市の軽自動車税。4月1日の登録名義人等へ年額課税
- 普通車の期限
- 登録は原則15日以内、千葉県への税申告は7日以内
- 普通車の移転
- 年度途中の名義変更だけでは月割還付なし。新所有者は翌年度から課税
- 普通車の廃車
- 抹消登録の翌月以降分を月割で減額・還付
- 軽の廃車
- 月割制度なし。4月2日以降の廃車でも当年度分は全額課税
- 代表者届
- 税通知・還付の窓口を指定するもので、車の所有権移転ではない
3月31日までに登録できない普通車は県へ相談
相続書類がそろわず年度末までに普通車の移転登録ができない場合は、千葉県自動車税事務所へ早めに相談してください。千葉県は、自動車税申告書(報告書)と、被相続人・新名義人の相続関係が分かる書類を準備するよう案内しています。
相続人以外へ売却する場合も、3月31日までに移転または抹消登録をしないと、翌年度分は相続人が納税する取扱いです。
死亡後の車税手続き7STEP
- 1
車検証・記録事項で車種、所有者、使用者、定置場を確認する
- 2
未納税、通知書、口座振替、減免、還付の有無を確認する
- 3
車を取得する相続人と、使用・売却・廃車の方針を決める
- 4
No.32の名義変更・抹消に必要な相続書類をそろえる
- 5
普通車は登録と県税申告、軽等は車種別の登録・市税申告を行う
- 6
死亡者宛ての通知・還付が残る場合は相続人代表者等を届ける
- 7
登録完了と翌年度の納税通知先を確認する
死亡後の自動車税・軽自動車税で行うこと
車の名義人が亡くなった場合は、車検証の相続手続だけでなく、税の申告・納付先も確認します。普通自動車にかかる自動車税は千葉県税、軽自動車・二輪車・原付等にかかる軽自動車税は市税です。税の届出だけでは車検証上の所有者は変わらないため、No.32の名義変更と併せて進めます。
2026年4月1日から、従来の「自動車税(種別割)」は「自動車税」、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称変更されました。環境性能割は2026年3月31日で廃止されています。過去の年度や旧様式では旧名称が残ることがあります。
誰が手続きするか
車を取得する相続人またはその代理人が、登録・税申告を行います。未納の税がある場合、死亡による納税義務の承継について課税庁へ確認します。税務上の「相続人代表者」は通知書の受領や還付金の受取り等の窓口であり、車の所有権を取得する人を決める制度ではありません。
普通自動車の自動車税
千葉県の自動車税案内によると、4月1日現在に県内に主たる定置場がある自動車の所有者が納税義務者です。割賦販売等で所有権が売主に留保されている場合は、買主である使用者が納税義務者です。
4月1日の所有者には5月初旬に納税通知書が送付され、原則5月31日までに納付します。年度途中に移転登録をしても、旧所有者側へその年度分の還付はなく、新所有者への課税は翌年度からです。相続人間や買主との税負担の精算は当事者間の問題であり、県の納税義務者が自動的に月割変更されるわけではありません。
死亡した所有者の普通自動車を使い続ける場合
千葉県の死亡時FAQは、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所で速やかに移転登録し、隣接する自動車税申告窓口へ「自動車税申告書(報告書)」を提出するよう案内しています。相続申告では、遺産分割協議書の写し等、被相続人と新名義人の相続関係が分かる書類を添付します。
相続書類が整わず3月31日までに移転登録できない場合は、千葉県自動車税事務所へ相談します。相続人以外へ売却する場合も、3月31日までに移転登録または抹消登録が終わらないと、翌年度分は相続人が納税する取扱いです。
普通自動車の期限は「登録15日・税申告7日」を区別
車の移転・抹消登録は原則15日以内です。一方、千葉県の県税申告期限一覧では、自動車税の申告は取得・変更・滅失の日から7日以内です。実務では登録窓口に隣接する税申告窓口で同時に提出することが多いですが、同じ期限ではありません。
既に期限を過ぎていても放置せず、車検証と相続資料を手元に、登録は野田自動車検査登録事務所、税申告は千葉県自動車税事務所・申告窓口へ確認してください。
普通自動車を廃車した場合の還付
4月から翌年2月までに抹消登録した場合、自動車税は抹消登録した月の翌月から月割で減額されます。納付済みなら差額が還付されます。基準日は業者へ車を渡した日ではなく、運輸支局等で抹消登録された日です。
千葉県の還付FAQは、亡くなった納税義務者の自動車税還付金を相続財産として扱います。公金送金通知書、相続人代表者指定(変更)届出書、振込先口座記入用紙、相続関係書類を提出し、相続人代表者が受け取ります。
軽自動車税は4月1日の登録名義人に年額課税
軽自動車税は、毎年4月1日現在、主たる定置場の市区町村で登録されている所有者に年額で課税されます。割賦販売で所有権が売主に留保されている場合は使用者が納税義務者です。
軽自動車税には月割制度がありません。4月2日以降に譲渡・廃車しても、その年度分は4月1日の登録名義人に全額課税され、月割還付はありません。反対に、4月2日以降に取得した車両は原則として翌年度から課税されます。
軽自動車・二輪・原付は窓口が異なる
- 三輪・四輪の軽自動車:軽自動車検査協会千葉事務所野田支所
- 125ccを超える二輪車:野田自動車検査登録事務所
- 125cc以下の原付、ミニカー、小型特殊自動車:定置場のある市役所
亡くなった名義人のままにせず、引き続き使うなら名義変更、使わないなら廃車申告を行います。松戸市は死亡後の原付・小型特殊について相続人申立書等を案内し、流山市のおくやみ案内は市内相続人への名義変更を死亡から15日以内、廃車を30日以内としています。他市や三輪・四輪、二輪は必要書類・期限が異なるため、各窓口へ確認します。
必要書類
- 車検証・自動車検査証記録事項、標識交付証明書
- 死亡と相続関係が分かる戸籍等または法定相続情報一覧図
- 遺産分割協議書等、車の取得者を確認できる書類
- 自動車税申告書(報告書)または軽自動車税申告書
- 本人確認書類、委任状、必要に応じ相続人申立書
- 廃車の場合はナンバープレート等
- 納税通知書、未納・口座振替・還付を確認できる書類
必要書類は普通車・軽・二輪・原付で異なります。特に原付の相続手続は市ごとに様式や戸籍の要否が違うため、持参前に確認してください。
費用
税申告や相続人代表者の届出自体に通常の申請手数料はありません。ただし、戸籍・印鑑証明書等の取得費、登録印紙、ナンバープレート、車庫証明、専門家へ依頼する場合の報酬が別途かかります。未納税や当年度税も確認します。
手続きの流れ
- 車検証・記録事項で車種、所有者、使用者、定置場を確認する
- 未納税、納税通知書、口座振替、減免、還付の有無を確認する
- 車を相続する人と、使用・売却・廃車の方針を決める
- No.32の名義変更・抹消に必要な相続書類をそろえる
- 普通車は登録と自動車税申告、軽等は車種別の登録・市税申告を行う
- 死亡者宛ての通知や還付が残る場合は相続人代表者等を届ける
- 登録完了と翌年度の納税通知先を確認する
自分でできるか
車の取得者が決まり、車種と管轄が明確な一般的ケースは本人でも手続きできます。登録と税申告で窓口・期限・書類が異なるため、先にNo.32の車検証手続を整理し、税窓口へ同時提出できるか確認すると進めやすくなります。
専門家・窓口へ相談した方がよいケース
- 死亡が年度末に近く、3月31日までに相続登録できない
- 車の取得者や相続人が確定していない
- 所有権留保、ローン、リース、減免車がある
- 未納税、死亡者名義の口座振替、還付金が残っている
- 県外で軽自動車・二輪の手続きをし、旧市への税止めが必要
- 相続人全員が相続放棄した、または相続人が不明である
登録の代理申請は行政書士、遺産分割や相続放棄の法的問題は弁護士等、税の課税・還付は千葉県または各市の窓口へ相談します。
注意点
- 4月1日が基準:普通車・軽とも翌年度の課税に大きく影響します。
- 税申告だけでは名義変更にならない:車検証の登録・変更記録を別途完了します。
- 期限を混同しない:千葉県の普通車は登録15日、税申告7日が原則です。
- 普通車の移転は還付なし:還付は抹消登録した場合で、翌月以降分が対象です。
- 軽は月割なし:4月2日以後の廃車でもその年度分は残ります。
- 代表者届は所有権移転ではない:遺産分割と登録を別に完了します。
よくある質問
死亡届を出せば、自動車税の名義も変わりますか
変わりません。車検証の移転登録・変更記録と、車種に応じた税申告が必要です。
3月31日までに普通車の相続登録ができません
千葉県自動車税事務所へ早めに相談してください。千葉県は、自動車税申告書(報告書)と相続関係が分かる書類を準備するよう案内しています。
普通車を年度途中で相続したら税は月割になりますか
移転登録だけでは月割還付されません。その年度分は4月1日時点の所有者等が県に納め、新所有者への課税は翌年度からです。
4月2日に軽自動車を廃車すれば税は戻りますか
戻りません。軽自動車税には月割制度がないため、4月1日の登録名義人にその年度の年額が課税されます。
相続人代表者になれば車も自分の名義になりますか
なりません。相続人代表者は税通知や還付手続の窓口です。車を取得する人は遺言・遺産分割等で決め、車検証の名義変更を行います。
関連する相続手続き
- No.32 自動車・軽自動車の名義変更
- No.77 自動車保険の名義変更
- 駐車場契約の名義変更・解約
- No.88 準確定申告
野田市・柏市・流山市・松戸市の管轄・問い合わせ先
4市の普通自動車は、登録が野田自動車検査登録事務所、税が千葉県自動車税事務所です。三輪・四輪の軽は野田支所、125cc以下の原付等は定置場のある市役所へ確認します。
4市共通:普通車の登録は野田自動車検査登録事務所 050-5540-2023、普通車の税は千葉県自動車税事務所 043-243-2721、三輪・四輪の軽は軽自動車検査協会野田支所 050-3816-3117。確認日:2026-08-28。
参考にした公式情報
- 千葉県「自動車税の納税義務者が亡くなった場合」
- 千葉県「自動車税」
- 千葉県「県税の申告と納期」
- 千葉県「抹消登録と自動車税の月割課税」
- 千葉県「死亡した納税義務者の還付手続」
- 野田市「軽自動車税とは」
- 柏市「納税義務者が亡くなられた時の市税に関する手続き」
- 流山市「令和8年度 軽自動車税納税通知書の発送」
- 松戸市「軽自動車等の納税義務者が亡くなった場合」
情報確認日:2026年9月12日
税制・申告期限・必要書類・連絡先は改正される場合があります。車検証と納税通知書を手元に、登録地・定置場を管轄する最新の公式案内を確認してください。