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相続した自動車の名義変更|普通車・軽自動車の書類と15日期限

期限
移転・変更の原因が生じた日から原則15日以内
手続き先
普通車は運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会

車検証上の所有者が亡くなったら、普通自動車は移転登録、軽自動車は変更記録を原則15日以内に行います。最初に電子車検証の所有者・有効期間を確認し、普通車は管轄運輸支局等、軽は軽自動車検査協会へ申請します。4市の窓口はどちらも野田市内です。

普通自動車と軽自動車の違い

確認項目
普通車・軽自動車の取扱い
普通車の手続き
相続による移転登録。新しい使用の本拠を管轄する運輸支局等
軽の手続き
自動車検査証の変更記録。管轄する軽自動車検査協会
期限
移転・記録変更の原因が生じた日から原則15日以内
普通車の手数料
相続移転は登録印紙700円。第三者移転との同時申請は合計1,400円
軽の手数料
変更記録の申請手数料は無料。プレート代等は別途
車検切れ
普通車は使用・売却方法に応じ、車検または相続と一時抹消を先に行う
4市の窓口
普通車は野田自動車検査登録事務所、軽は千葉事務所野田支所

最初に車検証の所有者と有効期間を確認

電子車検証の券面だけでは所有者情報や有効期間を確認できません。自動車検査証記録事項または車検証閲覧アプリで、所有者・使用者・有効期間を確認してください。

所有者が販売店・ローン会社なら車の所有権について相続は発生しないため、契約精算や所有権留保解除を先に相談します。

相続した車の名義変更8STEP

1

電子車検証と記録事項で所有者・使用者・有効期間を確認する

2

相続人と車を取得する人を遺言・遺産分割等で確定する

3

乗る・売る・一時抹消・解体のどれにするか決める

4

普通車か軽自動車か、新使用者の使用の本拠から管轄を確認する

5

戸籍または法定相続情報、遺産分割書類、証明書類をそろえる

6

普通車は必要に応じ車庫証明、ナンバー交換、車両持込みを準備する

7

管轄窓口で移転登録または変更記録と税申告を行う

8

自賠責・任意保険、駐車場、ローン、ETC等を別途変更する

相続した自動車の名義変更とは

車検証上の所有者が亡くなった場合、普通自動車は相続による「移転登録」、軽自動車は「自動車検査証記録事項の変更」を行います。相続後に乗り続ける場合だけでなく、売却・一時抹消・永久抹消をする場合も、相続人として処分できることを示す書類が必要です。

関東運輸局の相続手続案内は、まず車検証と自動車検査証記録事項で「所有者の氏名又は名称」を確認するよう案内しています。販売店やローン会社など第三者が所有者なら、車そのものの所有権について被相続人からの相続は発生しないため、契約精算や所有権留保解除を先に相談します。

誰が手続きするか

車を取得する相続人またはその代理人が申請します。普通自動車を複数の相続人が共同で取得する登録もできますが、実際には遺産分割で取得者を1人に定めることが多いです。相続人に未成年者がいて親権者との利益相反がある場合は特別代理人、相続放棄者がいる場合は相続放棄申述受理証明書、外国籍の被相続人では本国法に基づく相続資料が必要になる場合があります。

期限は原則15日以内

道路運送車両法第13条は登録自動車の所有権移転について、移転の原因があった日から15日以内の移転登録を定めています。同法第67条は、車検証の記録事項に変更が生じた場合、原則15日以内の変更記録を定めています。

相続による取得時点や遺産分割成立日との関係、車検切れ、所有権留保などで手続きが分かれるため、15日を過ぎていても放置せず、車検証を手元に管轄窓口へ相談してください。

電子車検証では所有者をアプリで確認

国土交通省の電子車検証特設サイトによると、電子車検証の券面には所有者情報や有効期間などが表示されません。交付時の「自動車検査証記録事項」または車検証閲覧アプリで、所有者・使用者・有効期間を確認します。電子車検証本体も申請に必要です。

普通自動車を1人が相続する場合の必要書類

関東運輸局の単独相続案内で示される主な書類は次のとおりです。

  • OCR申請書第1号様式
  • 手数料納付書と自動車検査登録印紙700円
  • 有効期間内の自動車検査証
  • 死亡と相続人全員を確認できる戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図
  • 遺産分割協議書、遺言書、調停調書、審判書等のうち該当するもの
  • 新所有者となる相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 相続人の実印、代理申請なら実印を押した委任状
  • 所有者と使用者が異なる場合の新使用者の住民票等
  • 必要な場合の車庫証明(証明日から40日以内)
  • 管轄変更でナンバーが変わる場合の車両とナンバープレート

法定相続人が1人だけなら遺産分割協議書は不要です。相続人が複数いて1人が取得する一般的なケースでは、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書を使用します。

査定価格100万円以下の普通自動車

相続人間で遺産分割協議が成立し、査定証または査定価格を確認できる資料で車の価格が100万円以下と確認できる場合、所定の「遺産分割協議成立申立書」を利用できます。この場合、車を相続する人が相続人であることを確認できれば、他の相続人まで戸籍で確認する書類を省略できる場合があります。

100万円以下なら自動的に簡略化されるわけではありません。査定資料と所定様式が必要で、共同相続や特殊な相続関係には適さない場合があるため、事前に運輸支局へ確認します。

相続後すぐ売却・廃車する場合

関東運輸局は、相続による移転と第三者への移転を同時に申請する方法を案内しています。この場合はOCR第1号様式を2枚使用し、現在の案内では登録印紙は合計1,400円です。相続人側と買主側の書類が必要になるため、買取店と管轄窓口へ先に確認します。

乗らずに一時抹消する場合は相続と一時抹消を同時に申請でき、解体済みなら永久抹消を検討します。亡くなった方の署名・印鑑を使って通常の譲渡手続きを作成してはいけません。

車検が切れている普通自動車

関東運輸局は、すぐ使用するなら車検を受けてから相続登録を行い、すぐ使用しないなら相続と一時抹消登録を行って、使用時に中古新規登録をするよう案内しています。車検切れのまま第三者へ名義を移す場合も、先に一時抹消し、その後に所有者変更記録を行います。

車検切れの車を公道で運転して窓口へ持ち込んではいけません。仮ナンバーや積載車の必要性を含め、事前に窓口へ確認してください。

軽自動車の必要書類と費用

軽自動車検査協会の名義変更案内では、次の書類を案内しています。

  • 電子車検証を含む自動車検査証の原本(コピー不可)
  • 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式等)
  • 使用者や住所が変わる場合の住民票または印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 死亡と新所有者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図
  • 本人以外が手続きする場合の申請依頼書
  • 管轄変更時のナンバープレート
  • 軽自動車税(種別割)申告書等

戸籍等と法定相続情報一覧図は鮮明なコピーも使用できますが、死亡診断書は原則使用できません。変更記録の申請手数料は無料です。プレート変更時はナンバープレート代が別途必要です。

軽自動車検査協会の標準案内は、死亡と新所有者が相続人であることを示す書面を求めています。普通自動車と同じ「相続人全員の実印付き遺産分割協議書」が常に窓口必須という説明ではありませんが、遺産分割そのものは相続人間で適切に成立させてください。

車庫証明が必要になる場合

普通自動車では、新使用者の使用の本拠や保管場所が変わる場合などに車庫証明が必要です。申請先は保管場所を管轄する警察署です。関東運輸局の単独相続案内では、車検証の使用の本拠と新使用者の住所が同一の場合は不要とされていますが、住所と使用の本拠が異なる場合などは個別確認が必要です。

自賠責・任意保険も別に変更する

国土交通省の自賠責FAQは、車両の所有者が変わって証明書の記載事項に変更が生じたときは、契約している損害保険会社・共済組合で速やかに変更するよう案内しています。車検証の変更だけでは自賠責証明書や任意保険の契約内容は自動更新されません。

運転前に、自賠責の有効期間、任意保険の契約者・記名被保険者・車両所有者・年齢条件・等級継承の可否を保険会社へ確認します。駐車場、ローン、リース、ETCカード、JAF等も別手続きです。

費用

  • 普通自動車の相続移転登録:登録印紙700円
  • 相続と第三者移転の同時申請:登録印紙合計1,400円
  • 軽自動車の変更記録:申請手数料無料
  • そのほか:戸籍、印鑑証明、査定書、車庫証明、ナンバープレート等の実費

行政書士や販売店等へ依頼する場合は別途報酬がかかります。金額や必要な付随手続きは申請内容で変わるため、最新の窓口案内を優先してください。

自分でできるか

相続人が明確で、所有権留保がなく、車検が有効で、管轄変更もない場合は本人でも申請できます。普通自動車の相続登録は書類分岐が多いため、車検証・記録事項・戸籍関係図・遺産分割書類を準備して事前相談すると確実です。

専門家に相談した方がよいケース

  • 未成年者、相続放棄者、海外居住者、外国籍の被相続人がいる
  • 遺産分割や車の取得者について争いがある
  • 所有権留保、ローン残債、リース契約がある
  • 車検切れ、車検証・ナンバー紛失、放置違反金等の問題がある
  • 相続と売却・一時抹消・永久抹消を同時に進めたい

登録申請の代理は行政書士、遺産分割や紛争は弁護士等へ相談します。

注意点

  • 所有者と使用者を区別:販売店等が所有者なら相続登録ではなく、契約精算等が先です。
  • 期限は原則15日:過ぎていても放置せず、必要書類を確認して申請します。
  • 車検切れで運転しない:普通車は利用・売却方法に応じ車検または一時抹消が先です。
  • 保険は別手続き:自賠責・任意保険の名義と補償条件を運転前に確認します。
  • 税申告も確認:No.33の自動車税・軽自動車税の手続きも併せて行います。

よくある質問

車を売るだけでも、いったん相続人名義にする必要がありますか

必ず別々の日に2回登録する必要はありません。普通自動車は相続人への移転と第三者への移転を同時申請できる場合があります。買取店と運輸支局へ事前確認してください。

軽自動車も相続人全員の実印が必要ですか

軽自動車検査協会の標準案内は、死亡と新所有者が相続人であることを確認できる戸籍等または法定相続情報一覧図を案内しています。ただし、遺産分割の合意自体は別途適切に成立させる必要があります。

査定価格100万円以下なら戸籍も協議書も不要ですか

いいえ。普通自動車では査定資料と遺産分割協議成立申立書を使い、提出資料の一部を省略できる制度です。少なくとも取得者が相続人であることを確認できる資料が必要です。

車検切れでも名義変更できますか

普通自動車は、そのまま通常の相続移転をするのではなく、すぐ使うなら車検後に相続登録、使わないなら相続と一時抹消を行うのが関東運輸局の案内です。

関連する相続手続き

野田市・柏市・流山市・松戸市の管轄・問い合わせ先

新しい使用者の使用の本拠が4市内なら、普通自動車は野田自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会千葉事務所野田支所です。相続人の住所が4市外で、車の使用の本拠も変わる場合は別の管轄になるため確認してください。

野田市

普通車:野田事務所/軽:野田支所(野田ナンバー)

車庫証明は野田警察署へ確認

柏市

普通車:野田事務所/軽:野田支所(柏ナンバー)

車庫証明は柏警察署へ確認

流山市

普通車:野田事務所/軽:野田支所(野田ナンバー)

車庫証明は流山警察署へ確認

松戸市

普通車:野田事務所/軽:野田支所(松戸ナンバー)

車庫証明は住所により松戸署または松戸東署

普通車:〒278-0013 野田市上三ヶ尾207-22(登録問い合わせは音声案内037)。軽自動車:同市上三ヶ尾207-26、受付8:45~11:45・13:00~16:00。確認日:2026-08-28。

参考にした公式情報

情報確認日:2026年9月12日

必要書類、期限の起算、車検、車庫証明、ナンバー交換、税申告は、車両・相続方法・使用の本拠により変わります。車検証と自動車検査証記録事項を手元に、管轄窓口の最新案内を確認してください。