預貯金・証券・保険

端株・特別口座株式・未受領配当金の相続|調査と受取

期限
共通期限なし/配当は銘柄ごとの最終支払日に注意
手続き先
株主名簿管理人・特別口座管理機関・証券会社

相続手続き100チェックリスト No.68。特別口座株式・単元未満株式・未受領配当金は、銘柄ごとの株主名簿管理人や証券会社へ申請します。古い上場株券は紙自体を換金するものではありません。株式本体と配当を分け、電子記録、移管・買取の選択肢、発行会社の配当金支払最終日を確認します。

No.68 株式の状態別・確認先

対象
主な確認先・対応
特別口座株式
特別口座管理機関で相続後、証券口座へ振替
単元未満株式
証券会社・管理機関で移管、買取、買増を確認
古い上場株券
紙ではなく発行会社・名義・電子記録を調査
未受領配当金
株主名簿管理人へ別途請求、最終支払日に注意
通常の口座株式
故人の取引証券会社で相続手続き

株式本体と未受領配当金は、別々に確認する

証券会社で株式の相続を終えても、特別口座株式や未受領配当金の手続きが残ることがあります。

古い上場株券は紙自体が有価証券として有効なのではなく、2009年から電子記録で権利が管理されています。銘柄ごとに株式・配当・管理機関・期限を照合してください。

端株・特別口座株式・未受領配当を整理する10STEP

1

古い株券、招集通知、配当通知、特別口座通知を集める

2

発行会社の現在名、上場状況、合併・株式交換等を確認する

3

証券会社口座と特別口座を分け、銘柄・株数を照合する

4

株主名簿管理人・特別口座管理機関を公式情報で特定する

5

不明な口座はJASDEC開示の対象を確認する

6

管理機関へ死亡を連絡し、相続書類と未受領配当を照会する

7

遺言・遺産分割で株式と配当の取得者を明確にする

8

戸籍、印鑑証明、協議書、受入口座等を提出する

9

単元未満株式は口座振替・買取・買増を比較して選ぶ

10

入庫、買取代金、配当振込、税務資料を確認して保存する

誰が必要か

亡くなった方に、特別口座で管理される上場株式、単元未満株式、古い株券に関係する権利、未受領配当金等がある場合、相続人、受遺者、遺言執行者等が確認します。証券会社の口座で通常の株式を相続する手続きはNo.67、非上場会社の株式はNo.93が中心です。

最初に4つを区別する

特別口座株式

三菱UFJ信託銀行によると、特別口座は、2009年1月5日の株券電子化までに「ほふり」へ預託されなかった上場株式などについて、株主の権利を守るため発行会社が信託銀行等に開設した口座です。証券取引のための特定口座・一般口座とは別物です。

単元未満株式

証券取引所で売買する1単元に満たない株式です。俗に端株と呼ばれることがありますが、1株未満の端数や旧制度の端株とは意味が異なる場合があります。銘柄ごとに株数と管理場所を確認します。

古い紙の株券

日本証券業協会の案内では、上場会社の紙の株券は2009年1月5日から無効となり、株主の権利は振替口座簿で電子管理されています。手元の紙だけを換金・名義変更するのではなく、発行会社、名義、特別口座等の記録を調べます。未上場会社の株券は扱いが別です。

未受領配当金

配当金領収証、振替払出証書、振込事故・再送金の案内等が届いていて、故人が受け取っていない配当です。株式本体の相続が証券会社で終わっていても、株主名簿管理人へ別途請求が必要なことがあります。

期限

株式の相続手続き全体に、死亡後一律何日以内という共通期限は確認できません。ただし、未受領配当金には発行会社が定める配当金支払最終日(除斥満了日)があります。三菱UFJ信託銀行の相続手続案内は、満了日を過ぎた配当金等は支払えないと明記しています。「一律3年」と決めつけず、銘柄ごとの配当通知・定款・株主名簿管理人で確認し、早めに請求します。

単元未満株式の買取価格は請求の効力発生日の市場価格等で決まるため、相場と権利確定日にも注意します。相続税の申告が必要なら、株式本体と配当期待権等の評価も期限内に整理します。

手続き先

  • 証券会社口座の株式:故人の取引証券会社
  • 特別口座株式:発行会社が指定した特別口座管理機関
  • 未受領配当金:発行会社の株主名簿管理人
  • 管理先が不明:郵便物・発行会社IRを調べ、必要時はJASDEC開示

三井住友信託銀行は、証券会社で相続手続きが完了していても、同社の特別口座株式や未受領配当金があれば同社で別の手続きが必要と案内しています。銘柄ごとに「株式本体」と「未受領配当」を分けて進捗管理してください。

株主名簿管理人を調べる方法

  • 株主総会招集通知、議決権行使書、配当金計算書の差出人を見る
  • 発行会社公式サイトの「IR情報」「株式情報」「株式事務」を見る
  • 証券会社の残高報告書と特別口座の通知を照合する
  • 故人の旧住所・旧姓、旧商号、合併・株式交換・上場廃止を確認する

日本証券業協会は、特別口座の諸手続きは信託銀行等へ照会し、管理機関は郵便物の差出人や発行会社の公式サイトで探すよう案内しています。JASDECは、証券会社だけでなく特別口座の開設先を確認したい場合も登録済加入者情報の開示請求を案内しています。開示結果は残高証明ではないため、判明した管理機関へ改めて照会します。

特別口座株式を相続する方法

まず株主名簿管理人または特別口座管理機関へ死亡を連絡し、銘柄・株数・未受領配当の有無、故人の死亡日を伝えて専用書類を取り寄せます。三菱UFJ信託銀行の公式案内では、株券電子化前に相続が発生したケースと電子化後のケースで書類が異なり、2009年1月4日以前の死亡では特別口座開設請求書(失念救済請求書)が必要となる区分があります。発行会社の上場日による例外もあるため、死亡日だけで自己判断しません。

特別口座は取引口座ではなく、そこで通常の市場売買や譲渡はできません。相続した株式を保有・売却するには、原則として承継人と同一名義の証券会社口座を用意し、口座振替を申請します。ただし単元未満株式は、特別口座管理機関を通じて発行会社へ買取請求できる場合があります。

単元未満株式は「移管」と「買取」を比較する

会社法192条は、単元未満株主が会社へ買取りを請求できることを定めています。三菱UFJ信託銀行も、単元未満株式は市場で売買できない一方、発行会社へ買取請求でき、特別口座の場合は専用の取次依頼書を提出すると案内しています。一旦受け付けた請求は取り消せない点にも注意が必要です。

  • 口座振替:相続人の証券口座へ移し、保有を続ける
  • 買取請求:発行会社に単元未満株式を買い取ってもらう
  • 買増請求:会社が制度を採用していれば不足株数を買い増して単元株にする

制度の採否、手数料、価格決定日、取扱停止期間、税務上の扱いは銘柄・管理機関で異なります。相続手続きと同時に買取請求する場合は、相続完了日が効力発生日になる取扱いもあるため確認します。

未受領配当金を請求する方法

三菱UFJ信託銀行は、未受領配当金等の受取人を相続手続依頼書で指定し、遺言書・遺産分割協議書等を使う場合は未受領配当金に関する記載も確認するよう案内しています。手元に配当金領収証や振替払出証書があれば一緒に提出します。

三井住友信託銀行は、同社で株式の相続手続きをしていない場合、配当金領収証または配当金送金依頼書を相続書類とともに提出し、審査後に相続人へ支払うと案内しています。郵便局の払渡期間を過ぎても、直ちに発行会社の最終支払期限を過ぎたとは限りません。株主名簿管理人へ再送金の可否を確認します。

必要書類

  • 株主名簿管理人所定の相続手続依頼書・同意書
  • 特別口座の口座振替申請書または単元未満株式買取請求書
  • 故人の出生から死亡までの戸籍・除籍等、または法定相続情報一覧図
  • 相続人を確認する戸籍、印鑑登録証明書、本人確認書類
  • 遺言書、検認済証明書、遺言執行者選任審判書等
  • 遺産分割協議書、調停調書・審判書等
  • 承継人名義の証券口座情報
  • 配当金領収証、振替払出証書、送金依頼書、振込先口座
  • 古い株券、特別口座通知、招集通知等の手掛かり

三菱UFJ信託銀行の一般的な案内では、故人の出生から死亡まで連続した戸籍、相続人の戸籍、相続人全員の発行後6か月以内の印鑑登録証明書を挙げています。ただし、遺言・遺産分割協議・調停審判、死亡時期、未上場株式かどうかで変わります。原本還付、証明書の有効期限、相続人全員の押印要否を管理機関へ確認してください。

費用

全国共通の相続手数料はありません。戸籍・印鑑証明書、郵送、証券口座開設等の実費に加え、単元未満株式の買取・買増、口座振替、証明書発行等で費用が生じる場合があります。JASDECで口座開設先を調べる場合は同制度の手数料も別に必要です。必ず銘柄の管理機関と証券会社の最新料金を確認します。

相続税評価で未受領配当を落とさない

株式本体は国税庁の上場株式評価に従います。さらに、死亡日が配当基準日の翌日から配当の効力発生日までの間にある場合などは、株式とは別に「配当期待権」の確認が必要です。財産評価基本通達193は、予想配当額から源泉所得税等相当額を控除して評価すると定めています。基準日、権利落日、配当決議日、支払開始日を税理士へ共有してください。

野田市・柏市・流山市・松戸市の管轄・問い合わせ先

特別口座株式、単元未満株式、未受領配当金の相続に住所地別の市役所管轄はありません。4市のどこに住んでいても、銘柄ごとの株主名簿管理人・特別口座管理機関または取引証券会社が窓口です。市役所では保有銘柄や配当残高を照会できません。

野田市

銘柄ごとの株主名簿管理人・特別口座管理機関

株式・配当の手続きは管理機関へ。市の死亡後手続き全般は野田市おくやみコーナーで案内を受けられます。

柏市

銘柄ごとの株主名簿管理人・特別口座管理機関

株式・配当の手続きは管理機関へ。市の死亡後手続き全般は柏市ご遺族支援コーナーで案内を受けられます。

流山市

銘柄ごとの株主名簿管理人・特別口座管理機関

株式・配当の手続きは管理機関へ。市の死亡後手続き全般は流山市おくやみ相談窓口で案内を受けられます。

松戸市

銘柄ごとの株主名簿管理人・特別口座管理機関

株式・配当の手続きは管理機関へ。市の死亡後手続き全般は松戸市お悔やみ案内で案内を受けられます。

管理機関は、株主総会招集通知・配当通知の封筒、発行会社のIR情報で確認します。不明な場合はJASDECの登録済加入者情報開示の対象を確認してください。市役所窓口は市の手続き案内先であり、株式・配当の受付先ではありません。窓口・電話番号の確認日:2026-09-04。

自分でできるか

発行会社・管理機関・銘柄・株数が特定でき、相続人と取得者に争いがなく、指定書類をそろえられる場合は自分で進められます。銘柄ごとに「証券会社口座」「特別口座」「単元未満株」「未受領配当」の4欄を作って確認すると漏れを防げます。

専門家に相談した方がよいケース

  • 古い株券の名義と故人名が異なる、名義人の相続が複数回発生している
  • 発行会社が合併・商号変更・上場廃止・清算している
  • 失念株、質権、担保、差押え、株券喪失登録が関係する
  • 未上場株式や1株未満の端数など、単元未満株式と異なる権利がある
  • 相続人間で株式本体と配当金の取得者が一致しない
  • 死亡日前後の配当期待権や譲渡所得の税務判断が必要

注意点

  • 紙の株券だけで判断しない:上場株券は電子化後、紙自体が無効です。電子記録を確認します。
  • 特別口座は取引口座ではない:通常の売買には証券会社口座への振替が必要です。
  • 単元未満株は選択肢を比べる:移管・買取・買増の可否を銘柄ごとに確認します。
  • 配当を別に確認する:証券会社の相続完了だけで未受領配当まで終わるとは限りません。
  • 期限を一律3年と書かない:発行会社の除斥満了日を確認します。
  • 取得者を明記する:協議書等に株式と未受領配当の帰属を記載します。

よくある質問

古い上場株券を持っていけば換金できますか

紙の上場株券は2009年の電子化で無効です。発行会社と名義を確認し、特別口座等に記録された権利を調査します。未上場株券は別扱いです。

特別口座の株式をそのまま売却できますか

通常の市場売買はできません。原則として同一名義の証券会社口座へ振り替えます。ただし単元未満株式は、管理機関を通じて発行会社へ買取請求できる場合があります。

証券会社の相続が終われば配当金も受け取れますか

必ずしも終わりません。未受領配当は株主名簿管理人へ別途請求が必要なことがあります。

配当金領収証の郵便局受取期限を過ぎたら終わりですか

郵便局の払渡期間と発行会社の最終支払期限は同じとは限りません。株主名簿管理人へ再送金の可否と除斥満了日を確認してください。

野田・柏・流山・松戸の市役所で申請できますか

できません。銘柄ごとの株主名簿管理人・特別口座管理機関または取引証券会社へ申請します。

関連する相続手続き

参考にした公式情報

情報確認日:2026年9月4日

必要書類、証明書の有効期限、買取・買増制度、手数料、配当金支払最終日は発行会社・管理機関ごとに異なります。実際の申請前に銘柄ごとの公式案内を確認してください。