亡くなった方の個人用の印鑑登録は死亡により失効し、印鑑登録証も使えなくなります。マイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カードの返却・廃棄方法は自治体の案内に差があるため、相続や税の手続きで個人番号を確認する必要がなくなるまで保管し、住所地の市区町村の案内に従います。法務局が会社・法人に交付した印鑑カードは別制度なので、自己判断で廃棄しません。
カード別の失効・返却・保管方法
- カード
- 死亡後の主な扱い
- 個人の印鑑登録証
- 印鑑登録は死亡により失効。登録証は無効になり、住所地の案内に従って返却または裁断・廃棄
- マイナンバーカード
- 死亡により失効。返却義務なし・返却可など自治体差があるため、個人番号を使う手続き終了まで保管
- 通知カード・個人番号通知書
- 相続等で番号確認に役立つ場合があるため保管。不要後の処分方法は住所地へ確認
- 住民基本台帳カード
- 死亡により失効。返却または裁断・廃棄の扱いは住所地の案内に従う
- 会社・法人の印鑑カード
- 法務局の別制度。代表者死亡時も捨てず、役員変更登記・印鑑届・カード引継ぎ等を管轄法務局へ確認
失効しても、すぐ捨てない
死亡後は本人確認書類として使えませんが、相続・税・年金等で亡くなった方の個人番号を確認することがあります。柏市は、マイナンバーカード等に返納義務はない一方、各種手続き終了後に裁断して処分するよう案内しています。
東葛4市でも方法は同一ではありません。野田市はマイナンバーカードをそのまま保管でき、希望者には穴あけ処理を案内し、流山市は返却を案内しています。まず保管し、必要な手続きと住所地の公式案内を確認してから返却・廃棄します。
死亡後のカード整理5STEP
- 1
財布、金庫、書類箱から印鑑登録証、マイナンバーカード、通知カード等を集めて別々に保管する
- 2
印鑑カードが市区町村発行の個人用か、法務局発行の会社・法人用かをカード表記で区別する
- 3
亡くなった方の住所地の公式案内で、死亡後の失効、返却・廃棄方法、担当窓口を確認する
- 4
相続、準確定申告、相続税、年金等で亡くなった方の個人番号を確認する必要があるか提出先へ確認する
- 5
必要な手続き終了後、自治体へ返却するか、案内に従って券面・番号・IC部分を読み取れないよう裁断して廃棄する
死亡後の印鑑登録証・マイナンバーカードの基本
死亡届が受理され、亡くなった方の住民記録へ反映されると、個人の印鑑登録とマイナンバーカード等は死亡を理由に失効します。家族がそれらを使って亡くなった方本人として証明書を請求したり、オンライン手続きをしたりすることはできません。
一方、失効したカードそのものをいつ、どこへ返すかは自治体の案内が一律ではありません。返却を案内する市、返却または廃棄を選べる市、返納義務はなく自宅で裁断できるとする市があります。この記事では、カードの機能の失効と、現物の返却・廃棄を分けて説明します。
個人の印鑑登録証は死亡後どうなるか
個人の印鑑登録は本人を対象とする市区町村の制度です。死亡により登録が失効し、印鑑登録証・市民カード等も無効になります。死亡後にその登録を使って新たな印鑑登録証明書を取得することはできません。
死亡届とは別に家族が印鑑登録廃止届を出す必要は通常ありません。ただし、死亡届を住所地以外へ提出した直後は、住所地の住民記録へ反映されるまで時間がかかる場合があります。急ぐ事情があるときは住所地の市民課等へ確認してください。
現物の扱いは自治体で異なります。野田市は印鑑登録証の返却を案内し、流山市は返却または破棄、柏市は裁断して自宅で処分するよう案内しています。亡くなった方の住所地の案内を優先します。
マイナンバーカードは死亡後どうなるか
マイナンバーカードは死亡により失効し、本人確認、電子証明書、コンビニ交付、マイナポータル等に使えません。家族が暗証番号を入力して故人名義のオンライン手続きを行わないでください。
ただし、亡くなった方の個人番号は、準確定申告、相続税申告、年金その他の手続きで確認することがあります。柏市は、亡くなった方のマイナンバー入り住民票を発行できないとして、手続きが終わるまでカードや通知カードを保管するよう案内しています。提出先が本当に個人番号を必要とするか、どの資料で確認するかを先に確認します。
返却方法は自治体差があります。野田市は返却不要で保管を案内し、希望者には穴あけ処理を行います。柏市は返納義務なし・自宅で裁断可、流山市はカードの返却を案内しています。松戸市は現在のおくやみ案内で市民課を窓口としているため、個別の扱いは来庁前に市民課へ確認します。
通知カード・個人番号通知書・住基カード
通知カードは2020年5月に新規発行等が廃止された紙製カード、個人番号通知書はその後の番号通知書です。どちらもマイナンバーカードとは異なり、顔写真付き本人確認書類ではありません。マイナンバーカード総合サイトも、既に交付された通知カードは番号確認書類として引き続き保有するよう案内しています。死亡後は、亡くなった方の個人番号を確認する資料として必要な期間だけ保管します。
住民基本台帳カードも死亡により失効します。返却・廃棄の方法は住所地の案内に従います。カード名が似ていても制度が異なるため、まとめて捨てる前に表面の正式名称を確認してください。
法務局の会社・法人用印鑑カードは別制度
市区町村の個人用印鑑登録証と、法務局が会社・法人に交付する印鑑カードは別物です。亡くなった方が代表取締役・代表理事等であった場合、会社・法人の印鑑カードを個人用と誤認して廃棄しないでください。
代表者死亡後は、法人の種類や機関設計に応じた役員変更登記、新しい印鑑提出者の印鑑届、既存カードの引継ぎまたは新規交付等を確認します。法務局は、印鑑・印鑑カードの変更や廃止、新規交付には所定の届書・申請書等が必要と案内しています。会社の本店所在地を管轄する法務局または司法書士へ相談します。
誰が対応するか
カードを保管している家族、相続人、遺品管理を行う人が、種類を整理して担当窓口へ確認します。死亡による機能失効自体は住民記録への反映により処理されるため、家族がカードを使って失効操作をするものではありません。
期限
マイナンバーカード等の現物返却について、全国一律の「死亡後何日以内」という期限はありません。野田市のおくやみハンドブックは印鑑登録証について「すみやかに」返却と案内し、流山市のおくやみハンドブックは印鑑登録証・マイナンバーカード等の手続期限を「なし」としています。住所地の案内を確認し、紛失や誤使用を防ぐため安全に保管してください。
手続き先
個人の印鑑登録証、マイナンバーカード、通知カード等は、原則として亡くなった方の最後の住所地の市区町村市民課等が確認先です。法務局の会社・法人印鑑カードは、会社・法人の本店または主たる事務所を管轄する登記所が確認先です。
持参前に確認するもの
- 亡くなった方の印鑑登録証・市民カード
- マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、住基カード
- 窓口へ行く人の本人確認書類
- 自治体から指定された場合の死亡・関係を確認する書類
- 会社・法人用なら、法人名、本店所在地、会社法人等番号、カード番号が分かる資料
自治体内で死亡情報を確認できるときは、返却だけのために戸籍等を求めない案内もあります。必要書類と受付場所は来庁前に確認してください。
費用
死亡によるカードの失効確認や、自治体の案内に基づく返却に通常の手数料はかかりません。戸籍、住民票除票等を別途取得する場合の交付手数料、郵送費、会社・法人の役員変更登記の登録免許税や専門家報酬は別です。
注意点|保管・廃棄するとき
必要な期間は、通帳や戸籍と同様に鍵のかかる場所へ保管し、カードの両面画像や暗証番号を不用意に共有しません。本人確認資料として提示したり、故人名義の電子サービスへログインしたりしないでください。
自宅で処分できる自治体では、氏名、住所、顔写真、個人番号、券面のコード、IC部分等を読み取れないよう、はさみ等で十分に裁断します。自治体へ返却する場合は裁断せず、案内どおり持参します。自治体の案内を確認する前に、シュレッダー等へかけないでください。
自分でできるか
個人用カードの整理と市区町村への確認は、家族が自分で行えます。会社・法人印鑑カード、代表者死亡後の役員選任、印鑑届、会社登記が関係する場合は、法人の定款・登記内容も確認する必要があります。
専門家・窓口へ相談した方がよいケース
- カードが個人用か会社・法人用か判別できない
- 亡くなった方が会社・法人の代表者だった
- 死亡後のカードを紛失し、誤使用が心配
- 提出先から故人の個人番号を求められたが確認資料がない
- 死亡届を他市区町村へ提出し、住所地への反映を急いで確認したい
- 国外転出者向けカード、外国籍、住民登録の消除時期など特別な事情がある
よくある質問
死亡届とは別に印鑑登録廃止届が必要ですか
通常は必要ありません。死亡により登録は失効します。手元の登録証を返すか廃棄するかは住所地の案内を確認します。
亡くなった人の印鑑登録証明書を取得できますか
死亡後に失効した登録を使って新たに取得することはできません。生前発行の証明書を提出できるかは、書類の有効期間を含め提出先へ確認してください。
マイナンバーカードはすぐ返却しますか
一律ではありません。返却不要とする市も、返却を案内する市もあります。まず個人番号を使う手続きの有無を確認し、亡くなった方の住所地の案内に従います。
カードを家族の本人確認に使えますか
使えません。死亡後は失効しており、家族が故人本人としてカードや電子証明書を使用してはいけません。
会社名が書かれた印鑑カードも捨ててよいですか
捨てないでください。法務局の会社・法人印鑑カードは別制度です。代表者変更登記、印鑑届、カードの扱いを管轄法務局へ確認します。
関連する相続手続き
野田市・柏市・流山市・松戸市の扱いと問い合わせ先
亡くなった方の最後の住所地を基準に確認します。カードの機能は死亡で失効しますが、現物の返却・廃棄方法は4市で異なります。
取扱い・電話番号の確認日:2026-08-26。住所地が4市以外の場合は、その市区町村の公式案内を確認してください。
参考にした公式情報
- 野田市「おくやみハンドブック」
- 柏市「死亡した人のマイナンバーカード等はどうすればよいですか」
- 柏市「おくやみガイドブック」
- 流山市「おくやみハンドブック」
- 流山市「印鑑登録の手続」
- 松戸市「お悔やみ」
- 松戸市「おくやみハンドブック」
- マイナンバーカード総合サイト「通知カードについて」
- 法務局「よくあるご質問等〈商業・法人登記関係〉」
情報確認日:2026年9月12日
この記事は死亡後のカード整理に関する一般的な案内です。住所地、カードの種類、会社・法人の登記状況により対応が異なります。返却・裁断・廃棄の前に、発行元と最新の公式案内を確認してください。