世帯主が亡くなっても、すべての世帯で世帯主変更届が必要になるわけではありません。住民基本台帳法の一般ルールは変更日から14日以内ですが、残る世帯員が1人のときは通常不要です。さらに流山市・松戸市は死亡時に市が新しい世帯主を自動設定すると案内しており、その人から変更したい場合に届出を行います。まず住所地の市区町村へ、現在の住民票上の世帯主と届出要否を確認してください。
死亡後の世帯主変更届:必要性・期限・持ち物
- 項目
- 内容
- 必要になる例
- 市が自動設定した人とは別の人を世帯主にしたい場合や、住所地の自治体から新世帯主を選ぶ届出を案内された場合
- 不要になる例
- 残る世帯員が1人だけの場合。自治体が次順位の世帯員を自動設定し、そのままでよい場合も届出不要です
- 期限
- 届出が必要な世帯変更は原則、変更があった日から14日以内。死亡時の自動設定後に希望して変更する場合は自治体の案内を確認します
- 提出先
- 亡くなった世帯主の住所地にある市区町村の住民登録担当窓口
- 届出人
- 新しい世帯主、本人または同一世帯員など。別世帯の親族や任意代理人は通常、委任状が必要です
- 主な持ち物
- 窓口へ来る人の本人確認書類、委任状・同意書(該当時)、国民健康保険の資格確認書等(加入世帯・自治体が求める場合)
死亡後の扱いは自治体ごとに先に確認する
「世帯員が2人以上残れば、死亡日から14日以内に必ず届出」とは限りません。住民基本台帳法第25条は世帯または世帯主の変更があった場合の14日以内の届出を定めていますが、死亡時の住民票処理は自治体の案内を確認する必要があります。柏市は旧世帯主の死亡等で世帯員が1人になった場合は届出不要と案内しています。流山市と松戸市は、死亡時に住民票上の次順位の人を市が新世帯主にすると案内しており、その人でよければ別途の変更届は不要です。
死亡後に世帯主を確認・変更する5つのSTEP
- 1
亡くなった方が住民票上の世帯主だったか、同じ世帯に誰が残るかを確認する
- 2
住所地の市区町村へ、死亡時に新世帯主が自動設定されるか、別途届出が必要かを確認する
- 3
現在設定されている世帯主とは別の人へ変更する場合、家族で新しい世帯主を決める
- 4
本人確認書類、委任状・同意書、国民健康保険関係書類など自治体指定の持ち物をそろえる
- 5
必要な場合は期限内に住民登録窓口へ届け出て、保険・手当・各種契約の名義も確認する
世帯主変更届とは
世帯主変更届は、住民票上の世帯主を変更するときに住所地の市区町村へ出す住民異動の届出です。世帯主の死亡だけでなく、世帯分離・世帯合併などを含めて「世帯変更届」と案内する自治体もあります。住民基本台帳法第25条は、転入・転居の場合を除き、所属する世帯または世帯主に変更があった人に、変更日から14日以内の届出を求めています。
死亡後に届出が必要かは世帯構成と自治体の処理で決まる
亡くなった人が住民票上の世帯主でなければ、死亡を理由とする世帯主変更届は通常必要ありません。世帯主が亡くなり、残る世帯員が1人だけの場合も、誰を世帯主にするか選ぶ余地がないため通常は不要です。柏市の公式案内も、旧世帯主の死亡・転出等で世帯員が1人になった場合は届出不要と明記しています。
複数人が残る場合も、死亡日から必ず別途届出が必要とは限りません。流山市のおくやみハンドブックと松戸市のおくやみハンドブックは、死亡により世帯主が変わるとき、住民票上の次順位の人を市が新しい世帯主にすると案内しています。その人とは別の人を世帯主にしたいときに変更届を提出します。野田市・柏市を含め、まず住民登録窓口へ現在の登録と届出要否を確認するのが確実です。
届出期限
届出が必要な世帯変更については、住民基本台帳法第25条の一般ルールが「変更があった日から14日以内」です。野田市と柏市も、世帯変更届を変更日から14日以内と案内しています。ただし、流山市の通常の世帯主変更は届出日から変更となり、松戸市のおくやみハンドブックは死亡時に自動設定された世帯主から変更する場合の期限を「無し(変更の必要が生じた時)」としています。死亡日を基準に自己判断せず、住所地の市区町村の扱いを確認してください。
誰が届出できるか
自治体により表現が異なります。柏市は本人・同一世帯員、委任を受けた任意代理人、法定代理人を案内しています。流山市は世帯主変更について新しく世帯主となる人を届出人とし、別の世帯員が出す場合は新世帯主の同意書を求めています。同じ住所の親族でも住民票上の世帯が別なら代理人扱いになることがあるため、委任状の要否を確認します。
必要書類
- 住民異動届・世帯変更届など窓口所定の届書
- 窓口へ来る人のマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
- 任意代理人の場合の委任状
- 自治体が求める場合の新旧世帯主の同意書
- 国民健康保険加入世帯では、資格確認書または資格情報のお知らせ等
死亡届や死亡診断書を世帯主変更のために一律に再提出するとは限りません。死亡届の反映時期や必要書類は窓口へ確認してください。
費用
世帯主変更届の提出自体に手数料はかかりません。変更後に住民票の写しなどを取得するときは、別途証明書交付手数料がかかります。
新しい世帯主の考え方
世帯主は住民票上で世帯を代表する人です。世帯主を変更しても、相続人の順位、遺産の取得割合、不動産の名義、相続税の納税義務が決まるわけではありません。国民健康保険の納付通知、手当や行政通知の宛名などに影響することがあるため、実際の世帯運営に合う人を選びます。
注意点
- 死亡届とは別の確認:死亡届を出しただけで家族の希望する人へ変更されるとは限りません。
- 相続人代表とは別:新しい世帯主になっても、遺産を多く取得することにはなりません。
- 住民票上の世帯が基準:同居していても別世帯なら、同一世帯員としては扱われない場合があります。
- 国民健康保険:世帯主変更に伴い資格確認書や通知先の確認が必要になることがあります。
- 自治体差:死亡時の自動設定、届出人、同意書、受付場所は住所地の案内に従います。
関連して確認する手続き
- 国民健康保険の世帯主・資格確認書・納付通知
- 児童手当、児童扶養手当、自治体独自の給付
- 介護保険、後期高齢者医療、国民年金
- 住民税や固定資産税の相続人代表・送付先
- 賃貸借、電気・ガス・水道・通信等の契約名義
これらは世帯主変更届だけで自動的にすべて切り替わるわけではありません。
自分でできるか
通常は家族自身で対応できる住民登録手続です。最初に市区町村へ電話し、死亡時に誰が新世帯主として登録されるか、届出が必要か、持ち物は何かを確認すると不要な来庁を避けられます。
窓口へ相談した方がよいケース
- 住民票上の世帯と実際の居住・生計が一致しない
- 新しい世帯主について家族の意見がまとまらない
- 外国籍の世帯員、施設入所者、未成年者がいる
- 代理人が手続する
- 国民健康保険や給付への影響を確認したい
- 必要な届出の期限を過ぎた可能性がある
住民票の手続は市区町村の住民登録窓口へ、遺産分割や相続登記など相続財産の問題は司法書士・弁護士等へ相談します。
よくある質問
家族が1人だけ残る場合も届出が必要ですか
通常は不要です。柏市も、旧世帯主の死亡等で世帯員が1人になった場合は届出不要と案内しています。
家族が2人以上残る場合は必ず14日以内ですか
必ず別途届出が必要とは限りません。自治体が新世帯主を自動設定する場合があります。まず現在の登録と変更希望の有無を窓口へ伝えて確認してください。
死亡届を出せば新しい世帯主は決まりますか
自治体の処理によります。流山市・松戸市は住民票上の次順位の人を自動設定すると案内しています。別の人に変えたい場合は世帯主変更届を出します。
世帯主と相続人代表者は同じ人ですか
別の制度です。住民票上の世帯主、税の相続人代表、不動産を取得する相続人は別々に決められます。
関連する相続手続き
野田市・柏市・流山市・松戸市の取扱いと問い合わせ先
亡くなった世帯主の住所地を管轄する住民登録窓口へ確認します。4市で死亡時の処理が同じではない点に注意してください。
松戸市
松戸市役所 市民課・各支所
死亡時は住民票の次位の人を市が新世帯主にします。その人から変更を希望するときに届出し、市の死亡後案内では期限を「変更の必要が生じた時」としています。
取扱い・電話番号の確認日:2026-08-25。住民票の状態により扱いが異なるため、来庁前に電話確認してください。
参考にした公式情報
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第25条
- 野田市「転入届・転出届・転居届・世帯変更届」
- 柏市「世帯変更届」
- 流山市「転入・転出等の住民登録に関する届け出」
- 流山市「おくやみハンドブック」
- 松戸市「おくやみハンドブック」
情報確認日:2026年9月12日
この記事は一般的な住民登録手続の説明です。届出要否、現在登録されている世帯主、届出人、必要書類、受付場所は住所地の市区町村へ確認してください。