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弔慰金国債の相続|記名変更・必要書類と10年時効

期限
償還金は各償還日から原則10年/第十二回請求は2028年3月31日
手続き先
国債裏面の償還金支払場所(変更時は新支払場所も可)

弔慰金国債の記名者が亡くなり、未償還の賦札が残っている場合は、券面の償還金支払場所へ相続による記名変更を相談します。本券・賦札と相続関係の書類を確認し、窓口の案内に沿って進めます。各償還金の原則10年の時効と、第十二回特別弔慰金の新規請求期限(2028年3月31日)は別に確認してください。

No.72 弔慰金国債の相続で確認すること

項目
確認内容
発行済み国債
未償還の賦札があれば相続による記名変更
手続き先
券面裏の償還金支払場所。変更時は新支払場所も可
必要書類
国債、記名変更請求書、死亡・先順位相続人の証明
償還金の時効
各償還日から原則10年。古い賦札はすぐ照会
第十二回未請求
相続人請求を市へ相談。期限は2028年3月31日

発行済み国債の相続と、第十二回の新規請求を分ける

発行済み国債は券面の償還金支払場所で記名変更します。第十二回をまだ請求していない場合は住所地の市区町村援護担当へ相談します。

また、発行済み国債の償還金には原則10年の消滅時効があります。第十二回の新規請求期限である2028年3月31日とは別に管理してください。

弔慰金国債を相続する10STEP

1

国債証券、裁定通知、交付案内を探す

2

国債名、記号・番号、記名者、支払場所を確認する

3

本券と残っている賦札、各支払期日を確認する

4

発行済みか、第十二回の請求・交付前かを区別する

5

発行済みなら券面の償還金支払場所へ死亡を連絡する

6

相続人を確定し、新しい記名者を相続人間で確認する

7

記名変更請求書と必要な戸籍・本人確認書類を確認する

8

国債証券と必要書類を支払場所へ提出する

9

紛失・古い賦札があれば再発行と時効を同時に照会する

10

変更後の記名、支払場所、次回償還日を記録する

最初に「発行済み」か「まだ請求・交付前」かを確認する

弔慰金国債の名義人が亡くなったときは、次の2つを区別します。

  • 国債証券がすでに交付され、未償還の賦札が残る:国債裏面の償還金支払場所で、相続による記名変更を行います。
  • 特別弔慰金の受給資格者が請求前、または国債交付前に死亡:住所地の市区町村援護担当へ、相続人請求ができるか確認します。

特別弔慰金支給法7条は、受給権者が請求前に死亡した場合、相続人が自己の名で請求できることを定めています。松戸市の公式案内も、第十二回の基準日である2025年4月1日に対象者が存命で、その後請求前に死亡した場合は相続人が請求できると説明しています。

発行済み国債の手続き先

財務省の公式FAQによると、記名者が死亡しても賦札が残っていれば、本券裏面の記名を相続人へ変更して償還金を受け取れます。手続き先は国債裏面に記載された償還金支払場所です。記名変更と同時に支払場所を変える場合は、新しい償還金支払場所でも手続きできます。

支払場所がゆうちょ銀行・郵便局なら貯金窓口へ連絡します。どの郵便局でも直ちに処理できるとは限らないため、券面の国債名、記号・番号、支払場所、残っている賦札を伝え、取扱窓口と来店予約の要否を確認してください。

引き継ぐのは未償還の償還金

財務省は、特別弔慰金国庫債券等を、弔慰金・給付金に代えて交付する記名式の現物国債と説明しています。原則として譲渡や担保設定はできませんが、記名者が死亡した場合は相続による記名変更が可能です。

相続人が受け取るのは、死亡時点で国債に残っている未償還の賦札に対応する償還金です。支払済みの賦札は再請求できません。本券・賦札を切り離したり書き込んだりせず、窓口で残存分を照合します。

誰の名義へ変更するか

財務省FAQは、民法上の相続人が記名変更して償還金を受け取れると案内し、先順位の相続人であることを証明する戸籍を求めています。相続人が複数いる場合、誰を新しい記名者にするか、窓口所定の相続書類・代表相続人の指定が必要かを確認します。ゆうちょ銀行を利用する場合は、国債等相続手続請求書の最新版を窓口案内と照合してください。

遺言による受遺者が取得する場合などは通常の相続人手続きと必要書類が異なる可能性があります。遺言書の原本を勝手に提出せず、検認の要否や必要な証明書を確認します。

戸籍の集め方や相続人の確認は、相続人調査の方法と必要な戸籍で確認できます。証券口座内の株式・投資信託などもある場合は、証券口座の相続手続きと分けて整理してください。

発行済み国債の必要書類

財務省の公式案内が挙げる基本書類は次のとおりです。

  • 未償還の賦札が残る国債証券
  • 記名国債証券記名変更請求書(支払場所に備付け)
  • 記名者の死亡を確認できる戸籍・除籍謄抄本または住民票
  • 先順位の相続人であることを証明できる戸籍謄抄本
  • 賦札裏面に「記名者印」欄がある国債:届出印
  • 「記名者印」欄がない国債:運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類
  • 相続人が複数いる場合に窓口から指定された相続関係書類

古い国債と新しい国債では印鑑欄の有無が異なります。原本・コピーの別、戸籍の有効期限、法定相続情報一覧図を利用できるかは、提出前に支払場所へ確認してください。

償還金の受取方法

財務省によると、支払期日後に指定支払場所で賦札と引き換えに受領します。印鑑欄がある国債は届出印を賦札へ押印し、印鑑欄がない国債は本人確認書類を提示します。支払場所がゆうちょ銀行または郵便局の場合、記名者本人の口座への振替預入を選べる場合があります。故人名義口座への自動振込が残っている場合は、相続人名義への変更方法を窓口へ確認してください。

期限と10年の消滅時効

発行済み国債の記名変更について、財務省FAQは独立した一律期限を示していません。しかし、償還金には時効があります。財務省の国債時効案内は、国債の元本は償還日から10年で消滅時効が完成すると説明しています。弔慰金国債は無利子で、賦札により元本を分割償還する仕組みです。各賦札の支払期日から長期間経過している場合は、個別の時効完成日や時効更新の有無を支払場所・日本銀行へ確認してください。

一方、第十二回特別弔慰金そのものをまだ請求していない場合の期限は、2028年3月31日です。「第十二回の請求期限」と「発行済み国債の償還金時効」を混同しないでください。

第十二回特別弔慰金との関係

現在の第十二回特別弔慰金は、額面27万5千円、5年償還の無利子記名国債です。2026年から毎年4月15日以降、5万5千円ずつ償還されます。新規請求は住所地の市区町村援護担当が窓口ですが、交付済み国債の相続による記名変更は券面の支払場所が窓口です。

前回国債を相続したことだけで、第十二回の受給資格者になるわけではありません。第十二回の資格は2025年4月1日の基準日と戦没者との続柄・生計関係等により別途判定されます。

国債証券を紛失した場合

財務省によると、記名国債は日本銀行本店・支店・代理店で再発行手続きができます。支払場所がゆうちょ銀行・郵便局の場合は、その支払場所へ日本銀行への取次ぎを依頼できます。「証券(利賦札)滅紛失届」、届出印または本人確認書類が必要です。相続による記名変更もあることを同時に伝え、手続きの順番を確認します。

費用

記名変更・再発行手続きの手数料は取扱窓口へ確認します。戸籍・住民票等の交付手数料、郵送・交通費が主な実費です。相続人の確定、遺言、相続放棄、複雑な戸籍収集を専門家へ依頼する場合は別途報酬がかかります。

野田市・柏市・流山市・松戸市の管轄・問い合わせ先

すでに交付された国債の記名変更は、市役所ではなく国債裏面の償還金支払場所で行います。支払場所も変える場合は、新しい支払場所でも手続きできます。第十二回特別弔慰金をまだ請求していない、または請求者が国債交付前に死亡した場合は、住所地の市の援護担当へ相談します。

野田市

発行済み国債:券面裏の償還金支払場所

第十二回の未請求・未交付に関する相談:生活支援課 社会係

柏市

発行済み国債:券面裏の償還金支払場所

第十二回の未請求・未交付に関する相談:福祉政策課

流山市

発行済み国債:券面裏の償還金支払場所

第十二回の未請求・未交付に関する相談:社会福祉課

松戸市

発行済み国債:券面裏の償還金支払場所

第十二回の未請求・未交付に関する相談:福祉政策課 地域福祉担当室

第十二回特別弔慰金の新規請求期限は2028年3月31日です。これは発行済み国債の記名変更や償還金時効とは別の期限です。窓口・電話番号の確認日:2026-09-05。

自分でできるか

国債証券があり、相続人と新しい記名者が明確なら、支払場所の案内に沿って遺族自身で進められます。提出前に本券の表裏と賦札を写真・コピーで記録し、預り証、提出日、次の償還日を管理してください。

専門家に相談した方がよいケース

  • 相続人が複数で、新しい記名者を決められない
  • 遺言、受遺者、相続放棄、相続財産清算人が関係する
  • 相続人が海外在住、行方不明、未成年または成年被後見人
  • 証券または賦札を紛失・毀損した
  • 古い賦札があり、10年の時効完成日が分からない
  • 第十二回の請求前・交付前に受給資格者が死亡した

注意点

  • 2種類の手続きを区別:発行済み国債の記名変更と、第十二回の新規請求は別です。
  • 「期限なし」と考えない:各償還金には原則10年の時効があります。
  • 市役所へ国債を直接出さない:発行済み国債は券面の支払場所へ確認します。
  • 本券・賦札を加工しない:切離し、押印、訂正は窓口の指示後に行います。
  • 相続人全員の関係を確認:独断で一人の名義に変更しません。
  • 故人名義口座を使わない:自動振込の変更・停止を支払場所へ確認します。

よくある質問

発行済みの弔慰金国債は市役所で名義変更しますか

原則として違います。国債裏面の償還金支払場所で行います。支払場所を同時に変更する場合は、新しい支払場所でも手続きできます。

相続人なら誰でも一人で記名変更できますか

先順位の相続人であることを戸籍で証明します。相続人が複数いる場合の代表者・同意書類は取扱窓口へ確認してください。

記名変更に期限はありませんか

記名変更だけの一律期限とは別に、償還金には原則として各償還日から10年の時効があります。古い賦札を見つけたら、すぐ支払場所へ照会してください。

証券をなくしたら受け取れませんか

記名国債は再発行手続きがあります。日本銀行本支店・代理店、または券面上のゆうちょ銀行・郵便局へ相談します。

前回国債を相続したら第十二回も受け取れますか

自動的には受け取れません。第十二回は2025年4月1日時点の受給資格を別途確認します。対象者が請求前に死亡した場合は、相続人請求の可否を市の援護担当へ確認してください。

関連する相続手続き

参考にした公式情報

情報確認日:2026年9月5日

国債の種類、発行回、賦札、相続関係、紛失の有無により必要書類と処理が異なります。提出前に券面上の償還金支払場所と、必要に応じて住所地の援護担当へ最新案内を確認してください。