相続手続き100チェックリスト No.75。死亡前の入院・手術が医療保険の支払対象なら、死亡後でも未請求給付金を請求できる場合があります。死亡保険金とは別手続きで、請求者は契約・約款により異なります。時効は行使できる時から原則3年。相続放棄を検討中なら請求・受領前に専門家へ確認してください。
No.75 死亡後の医療保険給付金で確認すること
- 項目
- 確認内容
- 対象
- 死亡前の入院・手術等で未請求の給付金
- 請求者
- 約款上の受取人・法定相続人の代表者等
- 期限
- 請求権を行使できる時から原則3年
- 手続き先
- 契約している生命保険会社・共済
- 重要
- 死亡保険金とは別に請求し、相続放棄予定なら先に相談
死亡保険金と未請求の医療給付金を分ける
死亡後に入院・手術給付金を請求する10STEP
- 1
保険証券、契約通知、控除証明書、通帳履歴を集める
- 2
病院名、入退院日、手術日、手術名、通院日を時系列にする
- 3
保険会社へ死亡と、死亡前の未請求治療歴を連絡する
- 4
死亡保険金と入院・手術給付金を別々に照会する
- 5
約款上の受取人と、死亡後に請求できる相続人代表者等を確認する
- 6
相続放棄予定なら、請求・受領前に専門家へ相談する
- 7
診断書の指定様式と、領収書等による省略可否を先に確認する
- 8
戸籍、死亡資料、本人確認、口座、同意書等をそろえる
- 9
行使できる時から原則3年を待たず請求する
- 10
支払明細、不支給理由、税務資料、返却原本を保存する
誰が必要か
亡くなった方が生前に入院、手術、通院、放射線治療、先進医療などを受け、医療保険・医療特約の給付金をまだ請求していない可能性がある場合です。最後の入院だけでなく、過去の治療も契約期間と照合してください。
死亡後でも生前の入院・手術を請求できることがある
第一生命の公式事例は、被保険者の死亡後でも、生前に支払対象となる入院・手術があれば入院給付金・手術給付金を請求でき、死亡保険金とは別に法定相続人から請求すると案内しています。これは同社の取扱例です。実際の支払対象、受取人、代表者は契約時期・商品・約款・特則により異なるため、契約先へ確認してください。
請求者は「指定代理請求人」とは限らない
指定代理請求制度は、受取人が生存しているものの、病状等の所定事情で本人から請求できないときに代理請求する仕組みです。被保険者がすでに死亡した後の未請求給付金について、指定代理請求人が当然に単独請求できるとは限りません。
日本生命の特則は、被保険者が受取人である入院給付金等について、被保険者死亡後は法定相続人のうち所定の代表者から請求すると案内しています。代表者の順位や同意書の要否は各社・各約款で異なります。かんぽ生命も、被保険者死亡前の入院保険金は相続人(複数なら代表者)が手続きすると案内しています。
死亡保険金とは権利と税務の扱いが異なる
死亡保険金は、契約で指定された死亡保険金受取人が自己の名で請求するのが基本です。一方、被保険者本人が受取人となっていた生前の入院・手術給付金は、死亡時点で未請求なら、故人に帰属する請求権として相続手続きの対象になることがあります。
国税庁は、相続税の対象となる本来の相続財産には、金銭に見積もることができる経済的価値のある権利も含まれると説明しています。未請求給付金の申告上の評価・取得者は、支給決定時期や約款上の受取人を確認し、税務署または税理士へ相談してください。死亡保険金にある非課税枠を、未請求の入院・手術給付金へ当然に適用できると考えないでください。
死亡保険金の請求も必要な場合は、生命保険の死亡後手続きと受取人の確認を別に確認してください。
相続放棄を検討している場合は請求前に相談する
民法939条では、相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人でなかったものとされます。未請求給付金が故人の相続財産に属する場合、請求・受領・使用が相続放棄の判断に影響するおそれがあります。死亡保険金受取人として受け取る保険金とは分け、家庭裁判所への相続放棄を考えている人は、給付金を請求・使用する前に弁護士等へ確認してください。
請求期限は「行使できる時から」原則3年
保険法95条は、保険給付請求権を行使できる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅すると定めています。起算点を一律に死亡日と決めつけず、各入院・手術等の支払事由と約款を契約先へ確認してください。3年を過ぎていても自己判断で諦めず、まず契約先へ照会しますが、支払いが保証されるわけではありません。
必要書類
- 保険会社所定の給付金請求書・相続人代表者に関する書類
- 保険証券、契約番号、契約内容通知
- 入院・手術の領収書、診療明細書、退院証明書等
- 保険会社所定の診断書・入院手術証明書(必要な場合)
- 死亡記載の戸籍・除籍謄本等
- 故人と請求者の相続関係を確認できる戸籍等
- 請求者の本人確認書類・振込口座
- 他の相続人の同意書・委任状等(契約先が求める場合)
かんぽ生命の公式案内では、一定の場合に有料の診断書に代えて領収書・診療明細書と所定の事情書で請求できる一方、診断書が必要な場合もあるとしています。他社にも簡易請求の取扱いがありますが、条件は同じではありません。診断書を取得する前に、契約先へ省略可否と指定様式を確認してください。
治療歴を漏れなく整理する
保険証券だけでなく、診察券、領収書、診療明細書、退院計画書、手術説明書、お薬手帳、医療費通知、家計簿を確認します。「病院名・診療科・入院日・退院日・手術日・手術名・通院日」を時系列にし、各契約先へ伝えてください。
外来手術、転院前の入院、入院前後の通院、放射線治療、疾病特約、一時金も対象となる可能性があります。ただし、公的医療保険で手術料が算定されたことだけで、民間保険の給付対象になるとは限りません。約款の支払要件で判断されます。
契約先が分からない場合
まず保険証券、保険会社からの通知、生命保険料控除証明書、通帳の保険料引落しを探します。それでも不明な場合、生命保険協会の生命保険契約照会制度で、亡くなった方が契約者または被保険者である会員会社の有効契約を照会できます。ただし、解約済み・失効済み・支払済み等は対象外です。利用料、対象範囲、申請方法、受付状況は申請時点の公式案内を確認してください。
費用
保険会社への請求手数料は契約先へ確認します。主な実費は、戸籍等の交付手数料、診断書料、郵送費です。診断書を省略できる場合があるため先に取得しないこと、複数契約があれば同じ医療資料を各社で使えるか確認することが費用軽減につながります。
野田市・柏市・流山市・松戸市の管轄・問い合わせ先
民間の医療保険・医療特約には住所地別の市役所管轄はありません。入院・手術給付金の支払可否、請求者、必要書類は契約している生命保険会社・共済へ確認します。市のおくやみ窓口は市役所内の死亡後手続きの案内先であり、民間保険の支払判断は行いません。
契約先が不明な場合は、証券、保険料控除証明書、通帳の保険料引落し、保険会社からの郵便物を確認してください。市窓口・電話番号の確認日:2026-09-05。
自分でできるか
契約先、治療歴、受取人、相続人が明確なら、相続人代表者等が保険会社の案内に沿って進められます。契約ごとに「連絡日・対象治療・請求者・不足書類・提出日・支払結果」を一覧化すると漏れを防げます。
専門家に相談した方がよいケース
- 相続放棄を予定している、または申述中である
- 請求権の帰属や相続人代表者について争いがある
- 3年の時効が迫っている、または経過している
- 告知義務違反、免責、手術の対象性などで不支給となった
- 未成年者、成年被後見人、遺言執行者が関係する
- 相続税申告後に未請求給付金が判明した
注意点
- 死亡保険金と分けて伝える:死亡前の入院・手術歴を具体的に申告します。
- 指定代理請求人と相続人代表者を混同しない:死亡後の請求者は契約先に確認します。
- 診断書を先に取らない:簡易請求の条件と指定様式を確認します。
- 最後の入院だけで終えない:過去の通院・手術・特約給付も確認します。
- 相続放棄予定なら受領しない:給付金の法的性質を確認してから動きます。
- 3年を死亡日からと決めつけない:支払事由ごとの起算点を確認します。
よくある質問
死亡後でも入院給付金を請求できますか
生前の入院・手術が約款上の支払対象で、請求権が時効消滅していなければ請求できる場合があります。請求者と必要書類を契約先へ確認してください。
死亡保険金を請求すれば自動で入院給付金も調べてもらえますか
自動で全治療歴が審査されるとは限りません。「死亡保険金」と「死亡前の入院・手術給付金」の両方を明示し、病院名と日付を伝えます。
指定代理請求人が請求すればよいですか
死亡後も当然に指定代理請求人が請求者になるとは限りません。法定相続人の代表者など、約款・特則で定める請求者を保険会社へ確認します。
診断書は必ず必要ですか
契約・治療・請求方法によっては領収書や診療明細書等で省略できる場合があります。指定様式と省略条件を確認してから取得してください。
3年を過ぎたら絶対に請求できませんか
保険法上は行使できる時から原則3年ですが、起算点や個別対応を自己判断しないでください。直ちに契約先へ連絡し、受付可否を書面で確認します。
相続放棄しても請求できますか
未請求給付金が故人の相続財産に属する場合は、相続放棄した人が受け取れない可能性があります。指定受取人の死亡保険金とは扱いが異なるため、請求前に個別確認が必要です。
関連する相続手続き
参考にした公式情報
- e-Gov法令検索「保険法」
- e-Gov法令検索「民法」
- 日本生命「保険金等の請求に関する特則」
- 第一生命「保険金などのご請求手続きとお支払事例」
- かんぽ生命「死亡前の入院保険金の手続方法」
- かんぽ生命「もれのないご請求のために」
- 生命保険協会「生命保険契約照会制度」
- 国税庁「相続税がかかる財産」
- 野田市「おくやみコーナー」
- 柏市「ご遺族支援コーナー」
- 流山市「おくやみ相談窓口」
- 松戸市「お悔やみ」
情報確認日:2026年9月5日
支払対象、請求者、代表者、必要書類、時効の起算点は契約・約款・特則により異なります。請求前に契約先の最新案内を確認してください。